○美郷町外部監査人の資格を証する書面等の閲覧に関する規則
平成16年11月22日
監査委員会規則第1号
(閲覧の期間)
第2条 政令第174条の49の33第2項に規定する規則で定める期間は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の29に規定する個別外部監査契約の期間とする。
(閲覧の場所)
第3条 閲覧は、監査委員事務局の事務室において行うものとする。
(閲覧の手続)
第4条 閲覧をしようとする者は、閲覧簿に住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。
(書類の持出等の禁止)
第5条 閲覧をする者は、閲覧する書類を第3条に規定する場所以外に持ち出し、又は汚損し、若しくは破損してはならない。
(閲覧の中止又は禁止)
第6条 町長は、前条の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。