○美郷町個人情報保護審議会規則
平成17年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町個人情報保護条例(平成17年美郷町条例第2号)第37条に規定する美郷町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。