○美郷町個人情報保護審議会規則

平成17年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町個人情報保護条例(平成17年美郷町条例第2号)第37条に規定する美郷町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以降最初に開かれる審議会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。

美郷町個人情報保護審議会規則

平成17年3月29日 規則第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月29日 規則第3号