○美郷町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町個人情報保護条例(平成17年美郷町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出事項)

第2条 条例第4条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 届出をする年月日

(2) 取扱事務を開始する年月日

(3) 所管課

(4) 個人情報の収集先

(5) 個人情報の利用の範囲

(6) 特定個人情報の取扱いの有無

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要とする事項

(個人情報管理責任者)

第3条 個人情報の適正な取扱いを確保するため、実施機関に個人情報管理責任者を置く。

2 個人情報管理責任者は、総務課長をもって充てる。

(外部提供)

第4条 条例第7条第1項ただし書の規定により個人情報の提供を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、あらかじめ個人情報外部提供申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、国又は他の地方公共団体からの個人情報の外部提供に係る申請については、他の様式によることができる。この場合において、法令の規定に基づき全国統一的に行うべき事務については、当該法令に定められた手続によることができる。

3 前2項(前項後段に掲げる場合を除く。)の申請があったときは、町長は、その可否を決定し、個人情報外部提供決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の場合(却下の場合を除く。)において、町長は、次に掲げる条件を付するものとする。ただし、実施機関相互間における外部提供については、この限りでない。

(1) 秘密保持に関する事項

(2) 目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(3) 個人情報の複写及び複製の禁止又は制限に関する事項

(4) 事故発生時における報告義務に関する事項

(5) 個人情報の記録された公文書の受渡し及び搬送に関する事項

(6) 個人情報の返還義務又は廃棄義務に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の適正な取扱に関し必要な事項

(個人情報の開示請求)

第5条 条例第13条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開示請求をする年月日

(2) 開示請求をする者の連絡先

(3) 希望する開示の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要とする事項

2 条例第13条第1項に規定する書面は、個人情報開示請求書(様式第3号又は様式第3号の2)とする。

(本人等を証明するに必要な書類)

第6条 条例第13条第2項の自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその親権者等、保佐人等若しくは本人の委任による代理人であることを証明する書類で規則で定めるものとは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)その他これらに類するものとして町長が認めるもの

(2) 親権者等又は保佐人等が請求する場合 前号に規定する書類のほか、戸籍謄本、後見等に係る登録事項証明書その他当該本人の親権者等又は保佐人等のうちいずれかであること(保佐人等にあっては、当該請求が付与されている代理権の範囲内であることを含む。)を証明するものとして町長が認めるもの

(3) 本人の委任による代理人が特定個人情報の開示請求をする場合 第1号に規定する書類のほか、当該本人の実印を押印した委任状及び印鑑登録証明書又は委任状及び当該本人の同号に規定する書類

(開示決定等の通知)

第7条 条例第17条第1項の決定に係る書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合 個人情報開示決定通知書(様式第4号)

(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合 個人情報一部開示決定通知書(様式第5号)

2 条例第17条第2項の個人情報の全部を開示しない旨の決定に係る書面は、個人情報非開示決定通知書(様式第6号)とする。

(個人情報開示決定等の期間延長通知)

第8条 条例第18条第2項に規定する書面は、個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第7号)とする。

(第三者への意見照会等)

第9条 条例第19条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第三者に係る情報の内容

(2) 提出期限

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要とする事項

2 条例第19条第1項の規定による第三者に対する意見照会の通知は、個人情報の開示決定等に係る意見照会書(様式第8号)による。

3 条例第19条第1項に規定する意見書は、個人情報の開示決定等に係る意見書(様式第9号)とする。

4 条例第19条第2項に規定する書面は、個人情報の開示決定に係る通知書(様式第10号)とする。

(電磁的記録の開示方法)

第10条 条例第20条第2項の規則で定める方法は、次の各号に定める電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、実施機関がこれによりがたいと認めるときは、当該実施機関が別に定める方法によることができる。

(1) フィルム(マイクロフィルムを除く。)視聴又は印画紙の交付

(2) 録音テープ又はビデオテープ専用機により再生したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付

(3) その他の電磁的記録当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付。ただし、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は電磁的記録媒体への複写によることが容易な場合、専用機器により再生したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付

(個人情報の訂正請求)

第11条 条例第24条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 訂正請求をする年月日

(2) 訂正請求をする者の連絡先

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要とする事項

2 条例第24条第1項に規定する書面は、個人情報訂正請求書(様式第11号又は様式第11号の2)とする。

(訂正決定等の通知)

第12条 条例第25条第1項の決定に係る書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 請求のとおり訂正する旨の決定をした場合 個人情報訂正決定通知書(様式第12号)

(2) 請求の一部について訂正する旨の決定をした場合 個人情報一部訂正決定通知書(様式第13号)

2 条例第25条第3項の請求の全部について訂正しない旨の決定に係る書面は、個人情報非訂正決定通知書(様式第14号)とする。

(個人情報訂正決定等の期間延長通知)

第13条 条例第26条第2項に規定する書面は、個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第15号)とする。

(情報提供等記録を除く個人情報の訂正実施通知)

第13条の2 条例第26条の2に規定する書面は、個人情報訂正実施通知書(様式第15号の2)とする。

(情報提供等記録の訂正通知)

第13条の3 条例第26条の3に規定する書面は、情報提供等記録の訂正通知書(様式第15号の3)とする。

(個人情報の削除請求)

第14条 条例第28条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 削除請求をする年月日

(2) 削除請求をする者の連絡先

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 条例第28条第1項に規定する書面は、個人情報削除請求書(様式第16号又は様式第16号の2)とする。

(削除決定等の通知)

第15条 条例第29条において準用する条例第25条第1項の決定に係る書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 請求のとおり削除する旨の決定をした場合 個人情報削除決定通知書(様式第17号)

(2) 請求の一部について削除する旨の決定をした場合 個人情報一部削除決定通知書(様式第18号)

2 条例第29条において準用する条例第25条第3項の請求の全部について削除しない旨の決定に係る書面は、個人情報非削除決定通知書(様式第19号)とする。

3 条例第29条において準用する条例第26条第2項に規定する書面は、個人情報削除決定等期間延長通知書(様式第20号)とする。

(個人情報の中止請求)

第16条 条例第31条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 中止請求をする年月日

(2) 中止請求をする者の連絡先

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要とする事項

2 条例第31条第1項に規定する書面は、個人情報中止請求書(様式第21号又は様式第21号の2)とする。

(中止決定等の通知)

第17条 条例第32条において準用する条例第25条第1項の決定に係る書面は、次の各号に掲げる場合に応じて、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 請求のとおり中止する旨の決定をした場合 個人情報中止決定通知書(様式第22号)

(2) 請求の一部について中止する旨の決定をした場合 個人情報一部中止決定通知書(様式第23号)

2 条例第32条において準用する条例第25条第3項の請求の全部について中止しない旨の決定に係る書面は、個人情報非中止決定通知書(様式第24号)とする。

3 条例第32条において準用する条例第26条第2項に規定する書面は、個人情報中止決定等期間延長通知書(様式第25号)とする。

(個人情報保護審査会に諮問した旨の通知)

第18条 条例第33条第2項に規定する書面は、個人情報保護審査会諮問通知書(様式第26号)とする。

(出資法人の個人情報保護)

第19条 条例第39条の出資法人は、次に掲げるとおりとする。

(1) (財)美郷町開発公社

(2) (株)グリーンロードだいわ

(運用状況の公表)

第20条 条例第40条に規定する運用状況の公表は、告示又は町広報に登載して行うものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(美郷町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)

2 美郷町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成16年美郷町規則第22号)は、廃止する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第6条第1号の改正規定(「場合」を「場合 」に改める部分に限る。)及び同条第2号の改正規定は公布の日から、第13条の次に2条を加える改正規定及び様式第15号の次に2様式を加える改正規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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美郷町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月29日 規則第2号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月29日 規則第2号
平成27年12月28日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第6号