○美郷町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成16年10月1日

規則第7号

(具申)

第2条 消防団長は、賞じゅつを行うべき事由が発生したときは、速やかに賞じゅつ上申書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に具申しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつに関する上申の場合

 死亡の原因及び療養の経過を明らかにした書類

 災害発生を確認した者の現認書又は事実調査書

 現場写真又は見取図

 本人と扶養親族との関係を明らかにした町長の証明書又は戸籍謄本

 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者であって本人の死亡当時婚姻の届出をしていない場合は、事実上婚姻と同等の関係にあった事を認める書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、先順位者のいないことを証明する書類及び本人が死亡当時その収入によって生計を維持していた事実又は生計を一にしていた事実を認めることのできる書類

 本人があらかじめ殉職者賞じゅつ金を受けるべき者を遺言し、又は予告していた場合は、これを証明することのできる書類

 賞じゅつ金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合で、その請求又は受領すべき代表者を選任したときは、その選任を証明する書類

 その他参考書類

(2) 障害者賞じゅつに関する上申の場合

 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類及び条例第3条に定める第8級以上の身体障害の各項に該当する事実を記載した医師の診断書

 災害発生を確認した者の現認書又は事実調査書

 現場写真又は見取図

 本人と扶養親族との関係を明らかにした町長の証明書又は戸籍謄本

 その他参考書類

(審査委員会)

第3条 条例第5条に規定する美郷町消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)に諮る事項は、次のとおりとする。

(1) 賞じゅつ金の授与に関する事項

(2) 賞じゅつ金に関する事項で、異議の申立てのあったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めたとき。

(委員会の組織)

第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次のとおりとし町長がこれを委嘱し、又は任命する。

(1) 議会総務常任委員会委員長

(2) 副町長

(3) 総務課長

(4) 消防団長

(委員長)

第5条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、副町長とする。

2 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員が臨時にその職務を代理する。

(書記)

第6条 委員会に書記を置く。

2 書記は、町長が任命する。

3 書記は、委員長の命を受けて委員会の事務を処理する。

(委員会の招集、定数及び議決)

第7条 委員長は、町長から事案を付議されたときは、委員会を招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。

3 委員会の議決は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は必要と認めたときは、賞じゅつ金を受けるべき者若しくは災害の現認者等の出席を求めて災害発生当時の状況を聴くことができる。

(委員の除斥)

第8条 委員は、自己又は親族である者の賞じゅつの審査に参与することはできない。

(答申)

第9条 委員長は、審査の結果について町長に答申するものとする。

(答申の措置)

第10条 町長は、前条の答申があったときは、その内容を審査して採否を決定し、その結果を委員会に通知する。

第11条 町長は、賞じゅつ金の支給を決定したときは、本人又はその遺族に通知する。

(支給方法)

第12条 賞じゅつ金は、賞じゅつ金支給証書(様式第2号)をもって本人又はその遺族に支給する。

(賞じゅつ原簿)

第13条 消防団長は、賞じゅつ原簿(様式第3号)を備えて所要の事項を記入し、これを保管しなければならない。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の邑智町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和45年邑智町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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美郷町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成16年10月1日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)