○美郷町消防団の組織等に関する規則

平成16年10月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服務に関して必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第3条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 本部は、美郷町役場に置く。

3 分団の名称及び担当区域は、分団の名称及び担当地域表(別表)に定めるところによる。

(本部)

第4条 本部に団長、副団長及び本部員を置く。

2 団長は、団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

(分団及び部)

第5条 分団に分団長、副分団長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。

(団長の任期)

第6条 団長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

(退職)

第7条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(服務)

第8条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、その使命遂行のため十分な任務に当たらなければならない。

(2) 規則を厳守して、礼節を重んじ、上司の指揮命令の下に行動しなければならない。

(3) 機械器具その他消防団の設備及び資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。

(災害出場)

第9条 消防車が水火災現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引き返す途中での警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第10条 水火災現場へ出場し、及び引き返す場合、消防車に乗車する責任者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させてはならないこと。

(管轄区域)

第11条 消防団は、町長の許可を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域を確認し難い場合又は別に定めるところによりあらかじめ相互応援に関し協定が結ばれていて上長の命令があった場合は、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第12条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて、水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第13条 火災現場に先着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。

(死体発見の場合の措置)

第14条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまで現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第15条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を採らなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場の保存に努めること。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表はしないこと。

(教養及び訓練)

第16条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的に訓練を行うようにしなければならない。

(消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制)

第17条 消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制については、消防庁が定める基準による。

(表彰)

第18条 町長又は消防団長は、消防団又は消防団員がその任務遂行に当たってその功績が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 表彰は、次の種別により表彰状又は賞状及び精勤章を授与して行う。

(1) 表彰状は、消防職務の遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

(2) 賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与する。

(3) 精勤章は、継続して勤務する5年毎に、成績優秀と認められる者に対してこれを授与する。

(感謝状の贈呈)

第19条 町長は、消防団員以外の個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当し、その功労が顕著である者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 防災思想の普及

(3) 消防設備の強化拡充についての協力

(4) 水火災現場における人命救助

(5) 水火災その他災害時における警戒、防御又は救助に関し消防団に対してなした協力

(6) 前各号に掲げるもののほか、他の模範となるべき功績

(表彰期日)

第20条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。

(その他)

第21条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

分団の名称及び担当地域表

分団名称

管轄区域

沢谷分団

沢谷地区

浜原分団

浜原地区

粕渕分団

粕渕地区

君谷分団

君谷地区

吾郷分団

吾郷地区

自動車分団

旧邑智町全域及び潮・曲利地区

比之宮分団

比之宮地区(笹目を含む)

都賀分団

都賀地区

都賀行分団

都賀行地区、潮村地区(笹目を除く)

女性分団

美郷町全域

美郷町消防団の組織等に関する規則

平成16年10月1日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)