○美郷町消防団の設置等に関する条例

平成16年10月1日

条例第181号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

美郷町消防団

2 前項の消防団の名称及び区域は、名称及び区域表(別表)のとおりとする。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第73号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の美郷町消防団の設置等に関する条例の規定は、平成18年6月14日から適用する。

別表(第2条関係)

名称及び区域表

名称

管轄区域

美郷町消防団

美郷町の全区域

美郷町消防団の設置等に関する条例

平成16年10月1日 条例第181号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第181号
平成18年9月29日 条例第73号