○美郷町消防団の設置等に関する条例
平成16年10月1日
条例第181号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
美郷町消防団
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第73号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の美郷町消防団の設置等に関する条例の規定は、平成18年6月14日から適用する。
別表(第2条関係)
名称及び区域表
名称 | 管轄区域 |
美郷町消防団 | 美郷町の全区域 |