○美郷町飲料水供給施設事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第122号
(目的)
第1条 町の交付する飲料水供給施設事業補助金については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助条件)
第2条 町は、飲料水供給施設事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとする。
2 補助金の目的、交付の対象である事業の内容、交付の率及び補助事業者は、次のとおりとする。
補助金の目的 | 交付対象者である事業の内容 | 補助金交付の率及び限度額 | 補助事業者の範囲 |
飲料水の不足する住民の生活維持を図る。 | 1 国県の助成措置の適用を受けない次に掲げる事業 ① 飲料水 供給施設 2 前項事業でしゅん工後10年以上経過した施設で増補改良を行う場合であって、次の①、②、③又は④に該当するもの ① 水源の枯喝又は、生活改善等に伴い使用水量に不足を生じている施設 ② 水質が悪化し飲用困難となっている施設 ③ 老朽化その他やむを得ない事由により機能が低下している施設 ④ その他町長が特別な事由があると認めた施設 | ① 事業に要する経費の10分の6 ② 1戸当たりの限度額は、50万円以内 | 個人及び共同利用施設を設置又は管理するもの |
(雑則)
第3条 この事業は、必要により5年以内に見直すものとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。