○美郷町飲料水供給施設事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第122号

(目的)

第1条 町の交付する飲料水供給施設事業補助金については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助条件)

第2条 町は、飲料水供給施設事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとする。

2 補助金の目的、交付の対象である事業の内容、交付の率及び補助事業者は、次のとおりとする。

補助金の目的

交付対象者である事業の内容

補助金交付の率及び限度額

補助事業者の範囲

飲料水の不足する住民の生活維持を図る。

1 国県の助成措置の適用を受けない次に掲げる事業

① 飲料水 供給施設

2 前項事業でしゅん工後10年以上経過した施設で増補改良を行う場合であって、次の①、②、③又は④に該当するもの

① 水源の枯喝又は、生活改善等に伴い使用水量に不足を生じている施設

② 水質が悪化し飲用困難となっている施設

③ 老朽化その他やむを得ない事由により機能が低下している施設

④ その他町長が特別な事由があると認めた施設

① 事業に要する経費の10分の6

② 1戸当たりの限度額は、50万円以内

個人及び共同利用施設を設置又は管理するもの

(雑則)

第3条 この事業は、必要により5年以内に見直すものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

美郷町飲料水供給施設事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第122号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 告示第122号