○美郷町簡易水道等布設事業分担金徴収条例

平成16年10月1日

条例第171号

(趣旨)

第1条 簡易水道等布設事業(以下「事業」という。)に要する費用について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金(以下「分担金」という。)を徴収する場合にはこの条例に定めるところによる。

(被徴収者)

第2条 分担金を課せられる者の範囲は、当該事業による受益者とする。

(分担金算定の率)

第3条 分担金は、事業費総額の100分の30以内又は給水管工事に要する費用とする。

(徴収方法)

第4条 分担金は、当該年度内に納入告知書の指定期限までに一時に徴収する。ただし、町長において特別の事由があると認めるときは、分割して徴収することができる。

(徴収の猶予又は減免)

第5条 町長は、受益者が特別な事情により分担金の納入が困難と認めたときは、徴収の猶予又は減免することができる。

(分担金の増額徴収又は還付)

第6条 工事の施行、予算の都合等により事業費に増減を生じたときは、分担金の増額徴収又は還付することができる。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

美郷町簡易水道等布設事業分担金徴収条例

平成16年10月1日 条例第171号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第171号