○美郷町簡易水道事業管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第172号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づき、美郷町簡易水道事業の管理について定めるものとする。
第2条 削除
(管理)
第3条 町長は、簡易水道施設を常に良好な状態で管理し、水道法の規定に基づき、その設置目的に応じた最も効果的な運用をしなければならない。
2 水道施設を故意又は過失により損壊し、その他水道施設の機能に障害を与えて水の供給を妨害した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。