○美郷町町営住宅高額所得者明渡事務処理要領
平成16年10月1日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この告示は、美郷町町営住宅条例(平成16年美郷町条例第165号。以下「条例」という。)の規定に基づき、高額所得者に対して明渡請求を行い、町営住宅の適正な管理を必要な事項を定めるものとする。
(高額所得者の認定及び通知)
第2条 町長は、高額所得者を認定した場合、当該高額所得者に対して認定通知を送付するものとする。
(明渡相談及び指導)
第3条 町長は、高額所得者との面談により、公営住宅の明渡しに関する相談及び指導を行うものとする。
(住宅の斡旋)
第4条 町長は、認定した高額所得者が円滑に明渡しが行われるために、公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を斡旋するものとする。
(明渡請求)
第5条 町長は、認定した高額所得者が、条例第32条第4項各号のいずれかに該当すると認めた場合、及び前条に規定する斡旋により町営住宅を明渡すこととなった場合を除き、すべての高額所得者に対して明渡しを請求するものとする。
(明渡期限の延長)
第6条 明渡請求を受けた高額所得者は、条例第32条第4項各号のいずれかに該当することとなった場合には、明渡期間の延長を申し出ることが出来る。
2 町長は、高額所得者から前項の申出があったときは、その内容を審査の上、その可否を判定し結果を通知するものとする。
(明渡請求の取消し)
第7条 町長は、入居者の死亡等により、収入が公営住宅法施行令第9条第1項に規定する金額を超えなくなったとき、その他これに準ずる特別の事由が生じた場合で、必要と認められるときは、明渡請求を取り消すことができる。
(明渡請求訴訟)
第8条 町長は、明渡請求を受けた者が明渡期限を過ぎても当該町営住宅を明け渡さない場合は、町営住宅の明け渡しを求める訴えを提起することができるものとする。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。