○美郷町河川美化条例

平成16年10月1日

条例第162号

(目的)

第1条 この条例は、美郷町(以下「町」という。)の美しく豊かな河川を保全するため、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、きれいな水と美しい水辺環境の保全(以下「河川の美化」という。)を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用される河川その他公共の用に供される水路をいう。

(2) 生活排水 炊事、洗濯、入浴等町民の生活に伴い排出される水をいう。

(3) 事業用排水 事業者の事業活動に伴い排出される水をいう。

(町の責務)

第3条 町は、河川の美化のため、総合的な施策の実施に努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、河川の美化に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、河川の美化のため、事業用排水の適正な処理及び水質汚濁の防止に努めなければならない。

(協力)

第6条 町、町民及び事業者は、河川の美化のため相互に協力するものとする。

(関係諸機関との連携)

第7条 町は、河川の美化のため関係市町村と連携を図り、必要に応じて国又は県に対して協力を要請するものとする。

(啓発活動等)

第8条 町は、あらゆる機会を通じて、河川の美化に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、啓発に努めるものとする。

(投棄の禁止)

第9条 何人も、みだりに空き缶、ペットボトル、ビニールごみ、吸い殻等の廃棄物を河川に捨ててはならない。

(河川の汚濁行為の禁止)

第10条 何人も、みだりに河川の汚濁を招く行為をしてはならない。

(調理くず等の適正処理等)

第11条 何人も、調理くず、廃食用油等を適正に処理し、河川の汚濁の防止に努めなければならない。

(洗剤の使用)

第12条 洗剤を使用する者は、使用する洗剤に配慮して河川の汚濁防止に努めなければならない。

(農薬、肥料等の適正使用)

第13条 農薬又は化学肥料を使用する者は、これらを適正に使用し、河川の汚濁防止に努めなければならない。

(家畜等の糞尿の適正処理)

第14条 家畜等の動物を飼育する者は、動物の糞尿が河川に流出しないよう、適正な処理に努めなければならない。

(生活排水の浄化)

第15条 町民は、生活排水により河川の水を汚さないよう努めなければならない。

(事業用排水の浄化)

第16条 事業者は、事業用排水を河川に排出しようとするときは、法令で定められた基準を遵守しなければならない。

(保全区域等の設定)

第17条 町長は、河川のうち特に保全する必要があると認める区域を水質保全区域に指定し、水質保全目標を定めることができる。

(経費の負担)

第18条 油流出事故等により河川の汚濁を防止するために要した資材等の経費に関しては油流出事故等の当事者が負担するものとし、現物納入とする。ただし、少量使用の場合にかぎり現物費用を徴収することができる。

(指導又は勧告)

第19条 町長は、この条例の施行のため必要と認めるときは、町民及び事業者に対し、指導又は勧告をすることができる。

(表彰等)

第20条 町長は、河川の美化に著しく功労のあった者を表彰し、又は河川の美化に寄与する活動を支援し、若しくは奨励することができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に対し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の邑智町河川美化条例(平成12年邑智町条例第17号)又は大和村河川美化条例(平成12年大和村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他行為は、それぞれこの条例の相当規定によってなされたものとみなす。

美郷町河川美化条例

平成16年10月1日 条例第162号

(平成16年10月1日施行)