○美郷町潮谷川親水公園設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第163号

(目的)

第1条 この条例は、美郷町潮谷川親水公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定め、人と自然とがふれ合い、町民の福祉の増進に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 美郷町潮谷川親水公園

位置 美郷町潮村306番地1先

(行為の制限)

第3条 公園において、次の掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が管理のため必要がある場合又は町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 公園を破損し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 竹林を伐採し、又は植物を採集すること。

(4) はり紙や広告物を表示すること。

(5) 車両等を町長が指定する場所以外に乗り入れ、又は止めておくこと。

(6) ごみ、その他の汚物を捨てること。

(7) 指定された場所以外で焚き火をしたり、火気を使用すること。

(8) 営業、募金その他これらに類する行為をすること。

(9) その他公園をその用途以外に使用すること。

(使用の許可)

第4条 営業を目的として公園を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 施設及び施設を損壊するおそれがあると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第6条 使用許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に施設等を使用し、又はその全部若しくは一部を他の者に使用させてはならない。

(現状回復の義務)

第7条 使用者は、公園の使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、速やかに現状に回復しなければならない。

(事故の責任)

第8条 使用者は、公園の使用に関して自己の責任において生じた一切の事故について、その責めを負うものとする。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、公園を使用中に故意又は過失により公園施設を損傷し、又は滅失したときは、その損傷を賠償しなければならない。

(免責)

第10条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、町はその責めを負わない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の美郷町潮谷川親水公園設置及び管理に関する条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の美郷町潮谷川親水公園設置及び管理に関する条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

美郷町潮谷川親水公園設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第163号

(平成18年9月1日施行)