○美郷町街並み景観要綱
平成16年10月1日
告示第116号
(目的)
第1条 この告示は、個性豊かな街並みと自然の美観の維持及び増進並びに快適な街並み景観の形成に関する必要な事項を定め、もって私たちが自らの手でより快適で誇り高い郷土につくり上げることを目的とする。
(1) 街並み景観の形成 美郷町らしい優れた街並み景観を保ち、更につくり上げることをいう。
(2) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び建築物以外の工作物で別に定めるものをいう。
(3) 町民及び事業者等 町民及びその他の施主又は施行若しくは設計を業として行う者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この告示の目的を達成するための基本的かつ総合的な施策を策定するように努めるとともに、これを実施しなければならない。
2 町は、前項の施策の策定及びその実施に当たっては、町民及び事業者等(以下「町民等」という。)の意見が十分反映されるよう努めるものとする。
3 町は、公共事業等の施行に際し、街並み景観の形成に先導的役割を果たすよう十分配慮する。
4 町は、町民等が街並み景観の形成に寄与することができるよう街並み景観形成に関する調査、研究、知識の普及、啓発を図る等の必要な措置を講じなければならない。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、自ら進んで街並み景観の形成に寄与するよう努めるとともに、街並み景観の形成に関する町の施策に協力するよう努めるものとする。
2 町民等は、街並み景観の形成に寄与するため相互に協力するものとする。
(地域等の指定)
第5条 町長は、次の各号に該当する地域について街並み景観の形成を図るために必要な地域を街並み景観形成地域及び街並み景観形成特定地区として指定することができる。
(1) 美郷町らしい景観形成に必要と認められる地域
(2) 特に景観の保全、創造及び修復の必要がある地区
(3) その他町長が街並み景観の形成のために必要と認める地区
2 町長は、街並み景観形成地域及び街並み景観形成特定地区を指定したときは、これを告示しなければならない。
3 前2項の規定は、街並み景観形成地域及び街並み景観形成特定地区を変更する場合について準用する。
(街並み景観形成基準)
第6条 街並み景観形成地域及び街並み景観形成特定地区を指定したときは、当該街並み景観形成地域及び街並み景観形成特定地区ごとに街並み景観の形成のための基準(以下「街並み景観形成基準」という。)を定めるものとする。
2 街並み景観形成基準は、次に掲げる事項のうち必要なものについて定めるものとする。
(1) 歩道、街路灯、緑地等の配置と形態
(2) 建築物等の意匠、色彩及び素材
(3) 敷地の緑化措置
(4) その他街並み景観の形成のために町長が必要と認める事項
(街並み景観形成基準の遵守)
第7条 街並み景観形成地域及び街並み景観形成特定地区において、街並み景観形成にかかる行為をしようとする者は、当該行為が街並み景観基準に適合するよう努めるものとする。
(街並み景観形成基準に基づく助言及び指導)
第8条 町長は、前条の規定による行為をしようとする者に対し、街並み景観形成基準に基づき必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
(援助等)
第9条 町長は、街並み景観の形成のために必要な行為をしようとする者に対し、技術援助等を行うことができる。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。