○美郷町生活道路整備実施要綱

平成16年10月1日

告示第117号

(目的)

第1条 この告示は、町内各戸等への進入道路の改良事業及び舗装事業を実施し、町民の生活の便と安全維持管理の軽減を図ることを目的とする。

(事業の範囲)

第2条 前条に規定する道路は、道路全幅員2メートル以上3メートル以下で各戸までの道路延長とし各戸1路線を限度として事業を実施する。ただし、宅地内は除く。

2 この事業で行う改良は、拡幅、曲線修正、勾配修正等とし、砕石舗装までとする。

3 この事業で行う舗装は、アスファルトによる簡易舗装とする。

(事業の実施の申請)

第3条 美郷町生活道路整備事業(以下「事業」という。)は、実施を希望する者の申請により行う。

2 前項の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、美郷町生活道路整備事業実施申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(事業の負担)

第4条 この事業の申請に係る費用の負担は、費用負担表(別表第1)に掲げるとおりとする。

2 町長が特に必要と認めた場合は、費用負担軽減表(別表第2)に定めるところにより負担を軽減することができる。

(申請者の義務)

第5条 申請者負担部分について、町負担部分と同時に施工しなければならない。

(実施の決定)

第6条 町長は、第3条に規定する申請を受理したときは、事業実施の必要の有無を調査し適当と認めた箇所について事業を実施する。

2 町長は、前項により工事負担割合の金額が決定したときは、直ちに申請者に工事費負担金納入承諾書(様式第2号)を提出させなければならない。

(維持管理)

第7条 事業完了後の維持管理は、申請者負担とする。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(令和4年告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

費用負担表

 

事業の種類

事業費の限度額

申請者負担率

1

生活道路改良事業

100万円を上限とする。

20%

2

生活道路舗装事業

60万円を上限とする。

20%

備考

1 1及び2の事業を同一の者が同一年度に施行することはできないものとする。また、他の地域との均衡を考慮して、1年以上期間を設けなければならない。

2 改良に係わる用地は受益者において調整するものとし、無償提供とする。また、物件の移転補償についても同様とする。

別表第2(第4条関係)

費用負担軽減表

条件

免除率

備考

参考

(50万円工事の場合)

生活保護世帯

100%

受益者負担全面免除

 

独居老人世帯

(年金+他の収入有)

40%

受益者負担分の40%免除

(受益者負担分の60%負担)

※他の収入有は所得額20万円以上

50万×20%×60%=6万

独居老人世帯

(年金のみ)

70%

受益者負担分の70%免除

(受益者負担分の30%負担)

50万×20%×30%=3万

一般世帯・各種団体

0%

 

50万×20%=10万

備考

1 申請者において、各地区の民生委員及び自治会長の紹介が必要。

2 世帯の所得等を調査し選択する。

3 独居老人世帯は、70歳以上とする。

4 町長が認める団体

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美郷町生活道路整備実施要綱

平成16年10月1日 告示第117号

(令和4年6月1日施行)