○美郷町道路監視員設置規程
平成16年10月1日
訓令第52号
(目的)
第1条 美郷町内に設置された道路(道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路、農道及び林道をいう。以下「道路」という。)の常に安全かつ円滑な交通を確保することを目的とする。
(監視員の設置)
第2条 前条の目的達成のため、美郷町役場に勤務する職員の中から通勤の経路等を考慮し道路監視員を置くものとする。
2 通勤途上において、常に道路を監視するとともにその異状の発見に努める。
3 前項において、道路の異状を発見した場合は、書面をもって町長に報告するものとする。
4 監視員の居住する又は通勤途上における地域住民から道路に関する要望等を受けた場合は、書面をもって町長に報告するものとする。
5 前3項に定めるもののほか、道路の維持管理について助言を行う。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。