○美郷町観光協会補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第113号

(目的)

第1条 この告示は、美郷町観光協会が行う観光振興事業に対して補助することにより、美郷町の観光振興と活性化に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助事業者は、美郷町観光協会(以下「協会」という。)とする。

(補助額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、観光協会補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を5月末までに関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、審査の上、観光協会補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付決定を行うものとする。ただし、町長は、補助金交付の目的を達成するために当該申請の修正勧告又は必要な条件を付することができる。

(補助金請求)

第6条 協会は、補助金の支払いを受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 協会は、補助事業完了後2箇月以内に補助事業実績報告書(様式第3号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払の請求)

第8条 協会は、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第9条 協会は、当該補助事業によって取得した施設、備品等を売却し、譲渡し、又は交換等処分しようとするときは、町長の承認を得なければならない。ただし、耐用年数を経過したものについては、この限りでない。

(補助金の返還等)

第10条 町長は、協会が補助金を他の用途に使用したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定により補助金交付決定を取り消した場合において、既に交付されているときは、町長はこの返還を命ずることができる。

(非常災害等の場合の措置)

第11条 協会が非常災害等により被害を受けたために補助事業の遂行が困難となった場合の特別の措置については、必要に応じ町長が協会に指示するものとする。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

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美郷町観光協会補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第113号

(平成16年10月1日施行)