○美郷町みどりの担い手育成事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第111号
(趣旨)
第1条 町が交付する美郷町みどりの担い手育成事業補助金については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金)
第2条 町は、森林組合の作業班員の職員化の促進と、新規参入の促進を図るため、森林組合が採用した作業班員の社会保険加入に要する事業主負担相当額に対し、予算の範囲内で美郷町みどり担い手育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
2 補助金の交付の対象となる作業班員は、採用時の年齢が満55歳未満で年間就労日数が210日以上のもの(以下「中核林業技術員」という。)とする。
(事業主体)
第3条 この事業の実施主体は、森林組合とする。
(交付の対象経費、補助率及び補助期間)
第4条 補助金の交付の対象となる経費、補助率及び補助期間は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費 森林組合が採用した中核林業技術員の加入する健康保険、農林年金及び中小企業退職金共済又は被共済者常用の従業員に限られている退職金制度の事業主負担相当額で、1人当たり年額46万円を限度とする。
(2) 補助率 補助対象経費の4分の1以内とする。
(3) 補助期間 年齢65歳までとする。
(補助金交付申請)
第5条 事業実施主体は、みどりの担い手育成事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。
2 事業内容を変更しようとするときは、みどりの担い手育成事業変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、みどりの担い手育成事業実績報告書(様式第3号)を事業の完了した日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第7条 事業実施主体は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。