○美郷町キハダ造林林業振興促進事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第109号
(趣旨)
第1条 町の交付する美郷町キハダ造林林業振興促進事業補助金については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に規定するほか、この告示の定めるところによる。
(補助金交付の目的)
第2条 町は、美郷町内においてキハダの造林を促進し、地域林業の振興に資するため、美郷町キハダ造林林業振興促進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとする。
2 補助金の交付条件、交付の対象である事業の内容、交付の率、補助事業者の範囲及び変更申請基準は、対象事業表(別表)のとおりとする。
(補助金交付申請及び交付決定)
第3条 補助事業者は、この事業により補助金を受けようとするときには、交付申請書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。
町長は、補助事業者から補助金交付申請書が提出されたときは、審査の上受理し、キハダ造林林業振興促進事業補助金交付決定通知(様式第2号)により速やかに補助金の交付決定の通知を行うものとする。
(着手届等)
第4条 補助事業者は、当該補助事業に着手又は完了したときには、キハダ造林林業振興促進事業着手(完了)届(様式第3号)を提出するものとする。
(概算払請求)
第5条 補助金交付決定の通知を受けた補助事業者が補助金の支払を受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者が概算払の請求をしようとするときには、キハダ造林林業振興促進事業補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。町は、補助金概算払請求書を受理したときは、その内容を審査し、適切と認めた場合、補助金の概算払を行うものとする。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象事業表
補助事業者 (事業主体) | 事業の内容 | 交付の率 | 変更基準 |
森林組合 (森林組合) (森林施業計画作成主体) (森林所有者) | キハダ造林を促進するため、新植に要する経費(以下の内訳のとおり) 内訳 | 事業費の1/10(ただし、国県補助金4/10を除く) | 補助事業者ごとの事業費の増減 |
1 伐採跡地等に新植の場合 天然林 人工林 | |||
2 受光伐跡地に新植の場合 (スギ31~45年生)除去率50%以上 除去経費 樹下植栽1,000本以上 樹下植栽2,000本以上 樹下植栽3,000本以上 | |||
3 水田跡地に新植の場合 直接支払「集落協定」除く | |||
4 原野その他(畑の耕作放棄地含む)に新植の場合 |