○美郷町邑智の森活用促進事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この告示は、美郷町内において間伐材の利用を促進し、地域林業の振興を図るため実施する美郷町邑智の森活用促進事業(以下「事業」という。)に係る補助金の交付について、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象等)
第2条 町長は、美郷町邑智の森活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、交付の対象である事業の内容、補助事業者の範囲等は、対象事業表(別表)のとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第3条 この事業により補助金を受けようとする補助事業者は、邑智の森活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 邑智の森活用促進事業実施計画書(様式第2号)
(2) 邑智の森活用促進事業収支予算書(様式第3号)
(事業の中止又は廃止)
第6条 補助事業者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由及び事業の遂行状況を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は事業が完了したときは、当該事業を完了した日から起算して20日以内に邑智の森活用促進事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 邑智の森活用促進事業実績報告書(様式第7号)
(2) 邑智の森活用促進事業収支精算書(様式第8号)
(概算払)
第10条 町長は、事業遂行上必要があると認めるときは、第4条の規定による通知に係る金額の範囲内で概算払により補助金を交付することができる。
3 概算払申請書の提出があった場合の概算払補助金の額の決定等は、第8条の規定を準用する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
対象事業表
補助事業者 (事業実施主体) | 事業の内容 | 採択基準 | 交付の率 | 変更基準 |
森林組合 (森林組合) (木材業者) (森林所有者) | 間伐材の搬出及び運搬に要する経費とする。 | ① 1ha当たり6m3以上の搬出 ② 1事業主体当たり概ね0.1ha以上 | 定額 48,000円/ha | ・事業箇所の変更 ・事業面積の変更 ・事業実施主体の変更 ・補助事業者ごとの事業費の増減 |