○美郷町霊芝加工施設設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第152号

(設置)

第1条 霊芝の加工販売の安定を図るための拠点施設として、小規模零細地域農林漁業確立対策により美郷町霊芝加工施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称、位置及び建築年度)

第2条 施設の名称、位置及び建築年度は次のとおりとする。

名称

位置

建築年度

霊芝加工施設

美郷町信喜670番地6

平成13年度

(管理運営)

第3条 施設の管理運営は町長が行う。

(使用の制限)

第4条 この施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)が、次の各号に該当するときは、使用を禁止することができる。

(1) 町長の指示に従わないとき。

(2) 秩序又は風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められたとき。

(3) その他管理上に支障があるとき。

(使用の許可)

第5条 使用者は、町長が別に定める使用申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(使用の停止又は取消し)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 町長の許可を受けないで使用目的を変更したとき。

(2) 公益を害するおそれのあると認められたとき。

(3) 条例又は使用条件に違反したとき。

(原状回復)

第7条 使用者は、使用期間が終了したとき、又は第6条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに施設の建物、設備及び備品(以下「施設等」という。)を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第8条 使用者は、その責めにより帰すべき事由により施設の建物等を破損若しくは滅失した場合において、前条に基づき原状回復できないときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の美郷町霊芝加工施設設置及び管理に関する条例の規定により行われた処分、手続きその他の行為は、改正後の美郷町霊芝加工施設設置及び管理に関する条例の相当規定により行われた処分、手続きその他の行為とみなす。

美郷町霊芝加工施設設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第152号

(平成18年9月1日施行)