○美郷町官行造林監視人設置規則

平成16年10月1日

規則第118号

(目的)

第1条 この規則は、官行造林監視人(以下「監視人」という。)を設置することにより、官行造林地の保護管理及び育成を図ることを目的とする。

(任務)

第2条 監視人は、町長の命を受け、その担当区域内の官行造林地の監視の任にあたるものとする。

(業務委託)

第3条 町長は、監視人の業務を委託することができるものとする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公有林官行造林監視人設置条例(昭和33年邑智町条例第75号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

美郷町官行造林監視人設置規則

平成16年10月1日 規則第118号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第118号