○美郷町公社営畜産基地建設事業分担金徴収条例

平成16年10月1日

条例第150号

(趣旨)

第1条 公社営畜産基地建設事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収については、この条例の定めるところによる。

(被徴収者)

第2条 分担金は、事業により利益を受ける者から徴収する。

(分担金の額及び賦課基準)

第3条 分担金の額は、事業に要する費用のうち、国及び県から交付を受けた補助金の額を差し引いた額を超えない範囲において町長が定めるものとする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、納入通知書の期限までに納付しなければならない。

(分担金の増額徴収及び還付)

第5条 事業の都合により、増減が生じた場合は、分担金の増額徴収又は還付することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の邑智町公社営畜産基地建設事業分担金徴収条例(平成16年邑智町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美郷町公社営畜産基地建設事業分担金徴収条例

平成16年10月1日 条例第150号

(平成16年10月1日施行)