○美郷町有害鳥獣被害対策事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第103号
(目的)
第1条 町は、有害鳥獣駆除の経費について、予算の範囲内において補助事業者に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めることを目的とする。
(補助金等)
第2条 補助の対象となる事業、事業種目及び補助率は、事業種目表(別表)に掲げるとおりとし、補助金は予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣被害対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を、町長が定める期日までに提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付決定の通知を行うものとする。
(補助金の交付)
第5条 前条の規定による通知を受けた補助対象者が、補助金の支払を受けようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、有害鳥獣被害対策事業実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(帳簿等の整備)
第7条 補助事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、これを当該補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年告示第29号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第18号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第26号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第31号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第43号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和4年告示第40号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事業種目表
有害鳥獣駆除事業
事業種目 | 事業内容 | 採択基準 | 補助額 | 備考 |
1 駆除活動推進事業 | 1 一般駆除 被害の発生の都度駆除 | (1) 美郷町有害鳥獣駆除班設置要綱に基づき編成した駆除班により行う駆除であること。 | ― |
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2 駆除出動条件整備事業 | 1 駆除条件整備事業 駆除に伴う事故に備え、駆除班にハンター保険・施設賠償責任保険を掛ける事業 | (1) 美郷町有害鳥獣駆除班設置要綱に基づき編成した駆除班員であること。 | 保険料 | 網・わな 1人補償限度額 5,000万円 1事故補償限度額 5,000万円 1種、2種 賠償限度額 1億円 傷害 100万円 |
3 捕獲奨励事業 | 1 有害鳥獣捕獲奨励事業 サル・ニホンジカについては、一般駆除により、イノシシについては、一般・一斉駆除により適法に捕獲した者に、捕獲経費を交付する事業 | (1) サル | 30,000円以内 | |
(2) ニホンジカ | 10,000円以内 | |||
(3) イノシシ | 6,000円以内 |
被害防止施設整備等事業
事業種目 | 事業内容 | 採択基準 | 補助額等 | 備考 |
1 被害防止施設整備事業 | 1 イノシシ防護柵 2 サル防護柵(イノシシ・サル複合柵含む) | 【イノシシ・サル共通】 (1) 原則として、イノシシ・サルによる農林作物被害防止対策が対象であること。ただし、他の動物による被害に対して町長が認める場合は、この限りでない。 (2) 防護柵は、トタン、ワイヤメッシュ、電気柵等の防止機材と認められるものであること。 (3) 申請回数は個人について年1回限りとする。なお、新規の事業申請者を優先する。 (4) 柵の修繕や設置に係る人件費は対象としない。 (5) 事業効果を上げるため、町主催等の研修会に参加し適切な設置を行うこと。 (6) 補助金採択後は、原則として防護柵の耐用年数まで使用すること。 (7) 設置後の田畑の被害防止状況の調査や被害対策の普及啓発に協力すること。 【イノシシ】 (1) 主に単一資材による防護柵とする。 【サル】 (1) 主に複合柵による防護柵とする。ただし、単一資材による防護柵で町長が認める場合は、この限りでない。 | 【イノシシ・サル共通】 (1) 補助率は対象事業費の1/2 【イノシシ】 15,000円以上30,000円以下(千円未満切り捨て) 【サル】 30,000円以上80,000円以下(千円未満切り捨て) | 1 申請時に設置方法確認 2 設置及び被害対策状況調査は、職員による現場確認、聞き取りとする。 3 事業実施者の研修会などの参加も、参考までに記録する。 |
2 既存防護柵再設置事業 | 既存防護柵の再設置 | (1) 以前に、被害防止施設整備事業により設置した防護柵で、被災した農地に設置していたものの再設置であること。 | (1) 補助率は対象事業費の3/4 (2) 事業費20,000円以上(上限なし、千円未満切り捨て) |