○美郷町有害鳥獣駆除実施要綱
平成16年10月1日
告示第102号
(趣旨)
第1条 美郷町内の農林水産物等に与える有害な鳥獣を迅速かつ有効適切に駆除するため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定に基づく有害鳥獣駆除(以下「駆除」という。)の捕獲許可及びその実施については、別に定めのあるもののほか、この告示に定めるものとする。
(駆除班の設置)
第2条 町長は、駆除事業を実施するため、駆除班を設置する。駆除班の編成基準は、次のとおりとする。
(1) 駆除班は、必要に応じて出動できる者をもって編成し、その人員は必要最小限とする。
(2) 駆除班の編成人員は、町内に住居を有する者及び町外の駆除班員で編成する。
(3) 駆除班の編成人員は、各年度ごとに再編成する。
(駆除班長の設置及び職務)
第3条 円滑な駆除事業を図るため、駆除班に班長と副班長を置く。
2 班長と副班長は、適時、町長の指名により決定されるものとする。
3 班長の職務は、次のとおりとする。
(1) 駆除班を統轄し、町長と班員との連絡及び調整に当たること。
(2) 駆除事業の実施に当たっては、町長、駆除班員と駆除の実施日時及び場所等を事前に協議すること。
(3) 駆除現場における責任者として駆除班員を指揮監督し、安全確保に当たること。
(4) 駆除期間が終了したときは、交付を受けた鳥獣捕獲許可証を集約し、速やかに許可権者である町長に返納すること。
(5) 駆除班員に何らかの異動があったときは、速やかにその旨を町長に報告すること。
(駆除班員の登録基準)
第4条 駆除班員は、次に掲げる者の中から町長が適任と認められる者に対して委嘱する。
(1) 原則として、町内に住居を有する者とする。ただし、鳥獣被害対策の包括的連携協定を締結した企業等や町独自の対策理念に共感する個人で、町長が認める者は、この限りでない。
(2) 原則として、狩猟免許を有する者で、狩猟者登録を受けていること。
(3) ハンター保険に加入していること。
2 町長は、駆除班を編成した場合、班員名簿(様式第1号)を作成し、これを備え付けるものとする。
3 班員は、何らかの事由により駆除班を委嘱期間途中で辞める場合は、速やかに班長に報告する。
(許可申請及び許可)
第5条 町長が許可する場合
(1) 町の年間駆除計画に基づく駆除
ア 町長は、町の作成した年間駆除計画に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年島根県規則第69号。以下「細則」という。)第2条第3項に規定する有害鳥獣駆除依頼書(様式第3号。以下「依頼書」という。)を作成し、駆除班長に駆除の依頼をする。
ウ 町長は、申請書が提出されたときは、内容を審査し、有害鳥獣捕獲の許可書(様式第5号)を発行する。また、許可内容について管轄の農林振興センター(以下「所長等」という。)、関係警察署長及び担当鳥獣保護員に通知するものとする。
(2) 被害者からの依頼に基づく駆除
ア 被害者から有害鳥獣被害状況書(様式第2号)の提出があったときは、町長は被害状況を調査の上、駆除が必要と判断される場合に依頼書を作成し、駆除班長に駆除の依頼をする。
イ 駆除班長は、前号の依頼があったときは、速やかに町長に申請書を提出する。
ウ 町長は、申請書が提出されたときは、前号ウの規定を準用する。
(許可条件)
第6条 原則として、許可を受けることができる者は、駆除班員とする。
2 駆除の許可基準は、許可基準表(別表)に示す有害鳥獣駆除許可基準(以下「許可基準」という。)のとおりとする。
3 駆除の期間は、原則として繁殖期及び狩猟期間の前後15日間は許可しないものとする。ただし、被害状況等によって駆除許可が適当と認められる場合は、許可することができる。又、法第35条の銃猟禁止区域内又は銃猟制限区域内の駆除は、最も効果的に実施できる時期を選び、短期間とする。
4 駆除許可区域は被害発生区域とし、町内を区域の限度とする。
5 法第35条の区域について許可する場合は、特に慎重に取り扱うとともに、危険防止並びに適正な駆除の実施について十分留意するものとする。
6 駆除方法は、法令で禁止されている猟法及び猟具を除いた許可基準に示す駆除方法とする。
7 捕獲許可数量は、被害防止の目的を達成するための最小限の頭羽数とする。
(駆除の実施等)
第7条 駆除は、原則として駆除班により共同駆除を行う。
2 駆除の実施に当たり、駆除者は、必ず許可証を携帯する。
3 町長及び駆除班長は、駆除に伴う危害の発生防止については、万全の措置を講ずるものとし、許可された駆除の実施期間、区域、方法等を地域住民に事前の周知徹底を図り、安全に期さなければならない。又、必要がある場合は、当該土地所有者の承諾等を求め協力が得られるよう努めるものとする。
4 銃器による駆除の場合は、駆除目的のために使用する弾丸以外の弾丸を携帯してはならない。
5 銃器以外の猟具等による駆除については、その猟具等に設置者の住所、氏名及び許可番号を記入した標識を付けるものとし、期間終了後は猟具等の撤去を確実に行うものとする。
6 捕獲おり及び捕獲さくによる駆除については、捕獲許可期間のみ稼動させ、許可期間以外は稼動しないように完全に扉を下ろし、万全の措置を講じておくものとする。なお、駆除に使用する捕獲おり及び捕獲さくには、必ずその管理者と所有者の連絡先を明記した看板等と合わせて注意警告を明記した看板等も設置する。
7 わなによる駆除については、所有者の連絡先を明記したものを設置する。また、許可期間以外は必ずわなを撤去し、万全の措置を講じておくものとする。
8 許可を受けた者は、許可期間終了後30日以内に許可証に有害鳥獣駆除報告書(様式第6号)を添えて駆除班長を通じて許可権者である町長に返納するものとする。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第19号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第14号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第58号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表
有害鳥獣駆除許可基準
許可権者 | 狩猟鳥獣 | 鳥獣名 | 許可基準 | 被害農林水産物等 | |||||||
○ | × | 方法 | 区域 | 時期 | 日数 | 駆除数/1人 | 許可対象者 | 留意事項 | |||
市町村長 | ○ |
| カラス | 銃 | 被害発生区域 | 随時 | 30日以内 | 50羽以内 | 駆除班員等 | 1 繁殖期及び狩猟期間の前後15日間は原則として許可しない 2 鳥獣捕獲区、休猟区、捕獲禁止区域内の駆除は最も効果的に実施できる時期を選び、駆除期間は短期間とする 3 銃器を除く捕獲猟具には、住所、氏名、電話番号、許可年月日、許可番号、捕獲目的及び許可有効期間を記載した標識を装着すること | 水稲、雑穀、野菜果樹等 〃 〃 〃 水稲、野菜、筍、椎茸、雑穀等 水稲、野菜、椎茸、果樹等 野菜、養鶏等 造林木等 〃 水稲等 養蜂、果樹、林木等 水稲、野菜、果樹 林木、椎茸等 |
〃 | ○ |
| カラス | 檻 | 〃 | 〃 | 60日以内 | 100羽以内 | 〃 | ||
〃 |
| × | ドバト | 銃・わな | 〃 | 〃 | 30日以内 | 30羽以内 | 〃 | ||
〃 | ○ |
| キジバト | 銃 | 〃 | 〃 | 30日以内 | 30羽以内 | 〃 | ||
〃 | ○ |
| スズメ | 銃・網 | 〃 | 〃 | 30日以内 | 100羽以内 | 〃 | ||
〃 | ○ |
| イノシシ | 銃・わな | 〃 | 〃 | 90日以内 | 30頭以内 | 〃 | ||
〃 | ○ |
| イノシシ | 檻・柵 | 〃 | 〃 | 90日以内 | 30頭以内 | 〃 | ||
〃 |
| × | サル | 銃 | 〃 | 〃 | 60日以内 | 55頭以内 | 〃 | ||
〃 |
| × | サル | わな・檻 | 〃 | 〃 | 180日以内 | ※50頭以内 | 〃 | ||
〃 | ○ |
| タヌキ・キツネ | 銃・わな | 〃 | 〃 | 30日以内 | 10頭以内 | 〃 | ||
〃 | ○ |
| ノウサギ | 銃 | 〃 | 〃 | 30日以内 | 20頭以内 | 〃 | ||
〃 | ○ |
| ノウサギ | 網・わな | 〃 | 〃 | 30日以内 | 100頭以内 | 〃 | ||
〃 | ○ |
| ヌートリア | 銃・わな | 〃 | 〃 | 30日以内 | 10頭以内 | 〃 | ||
〃 | ○ |
| 上記以外の鳥獣(市町村長権限の鳥獣に限る)※※ | 銃・わな | 〃 | 〃 | 20日以内 | 必要数 | 〃 |
※ 50頭/1駆除班