○美郷町野菜価格安定対策事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第94号
(目的)
第1条 この事業は、野菜の価格安定を図るため美郷町野菜価格安定対策基金(以下「基金」という。)を設立し、農家の生産意欲向上と経営の安定及び、特産作物の育成を図ることを目的とする。
(基金の造成と負担区分)
第2条 この基金は、原則として生産者負担とし、生産者は毎年生産物価格の1パーセントを負担金として支払うものとする。ただし、当初必要額及び基金の運用に当たり不足額が生じた場合は、その不足額を美郷町(以下「町」という。)と島根県農業協同組合 島根おおち地区本部(以下「農協」という。)において負担する。
(対象作物)
第3条 この基金の対象作物は、なす、ピーマン、ミニトマト、キャベツとし、必要に応じ追加又は除外できるものとする。
(補償基準)
第4条 補償価格は、おおむね3年経過後見直すものとする。
(基金管理)
第5条 この基金管理は、農協が統括し、貯金その他最も確実かつ有利な方法により管理するものとする。
(運用益の処理)
第6条 この基金の運用から生ずる収益は、基金に繰り入れるものとする。
(基金への加入、脱退)
第7条 この基金への加入は、第3条の対象作物生産者とし、「基金加入申込書」を農協へ提出する。脱退については任意とするが、年度中途は認めないものとし、当該年度までの基金造成額は、返却しないものとする。
(事業実施状況報告)
第8条 農協は毎年度、基金の運用に当たり町及び生産者に事業の実施状況を報告する。
(財産処分)
第9条 基金の廃止等による財産の処分については、農業生産施設等の設置財源に充てるものとする。
(その他)
第10条 この定めにないものは、生産者、農協及び町が協議して決定するものとする。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。