○美郷町中山間ふるさと水と土事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第99号

(目的)

第1条 本町の農業における農用地の利用は、農産物の生産はもとより、住民の生活・就業の場及び環境の保全など多岐にわたって重要な役割を果たしている。近年、農業従事者の高齢化及び過疎化が進行する中で、農業経営の停滞や集落の活力が低下しており、集落共同活動における土地改良施設の維持管理水準の低下や、耕作放棄地等の農地の荒廃が増加しつつある。これらの実態を踏まえ、農業の有する多面的機能の確保及び、農業従事者の生産意欲の向上並びに、農地遊休化防止等、農地の有効利用を図ることで、農業生産活動等の継続的な実施を支援することを目的とする。

(事業の範囲)

第2条 補助の対象となる事業区分、事業種目、事業主体、事業内容、要件及び補助基準等は、要件及び補助基準表(別表)に掲げるとおりとする。

(事業実施の手続等)

第3条 この事業を実施しようとする者(以下「申請者」という。)は、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

2 補助金の交付申請をしようとするときは、中山間ふるさと水と土事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

3 申請者より提出された書類を審査し、適合と判断された場合は、申請者に中山間ふるさと水と土事業補助金交付決定通知書(様式第2号)にて通知する。

4 申請者は、決定通知を受け事業に着手し、事業完了後、交付規則に基づき中山間ふるさと水と土事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(補助金の処置)

第4条 この事業は、毎年度予算の範囲内において補助するものとする。

(補助金の返還)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金の交付決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全額返還を命ずることができる。

(1) 交付規則に従わず不正の補助金交付を受けた場合

(2) この補助金を他の用途に使用し、その他補助金の交付決定内容又はこれに付した事業区分、事業種目、事業主体、事業内容、要件及び補助基準等に違反した場合

(3) 事業完了後5年以内に農業生産の目的以外での施設利用をした場合、若しくは補助金により効用の増加した財産を処分して収入があった場合

(4) この補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は善良な管理をするとともに助金交付の目的に従って使用し効率的な運用を図らない場合

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年告示第8号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年告示第14号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年告示第22号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

要件及び補助基準表

事業名

中山間ふるさと水と土事業

事業区分

農地基盤整備事業

農業用施設整備事業

事業種目

土地改良

農地保全

用排水施設

農道・耕作道

事業実施主体

農業者一般

事業内容

・耕地復旧(耕起)

・区画の整形整備

・基(耕)盤の均平

・暗渠排水、湧水路排水等による農地改良整備

・畦畔修復、復旧

・土砂転石除去

・用排水路の整備

・ため池の整備改修

・頭首工の整備改修

・揚水機の整備改修

(新設・補修・土砂取り除き)

・農道、耕作道、進入路等の整備補修

・橋梁、床板橋等の整備補修

要件及び補助基準

・補助対象事業費は10万円以上とし、当該事業費の2分の1(ただし、25万円を上限とする。)を補助する。

(事業内容のその他の基準)

・事業費の単価算定に当たっては、島根県の施工積算基準において算定した金額を上限とする。

・事業主体は、農業者又は農業用維持管理団体で、施工業者より見積をとり請負工事を行い整備補修する。(ただし、諸経費は直接工事費の20パーセントとする。)

・施工業者から見積を取り、個人又は団体で施工整備する場合は、材料代のみ補助対象とする。

・災害復旧事業など他の事業により整備をする場合は、補助対象としない。

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美郷町中山間ふるさと水と土事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第99号

(令和4年5月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 告示第99号
平成22年3月30日 告示第8号
平成27年3月30日 告示第14号
令和4年5月27日 告示第22号