○美郷町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成16年10月1日

告示第100号

(趣旨)

第1条 町は、中山間地域等における農業の有する多面的機能の確保を図ることを目的として適切な農業生産活動等の継続的な実施を支援するため、集落に対し、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で交付金を交付する。

(交付金の対象、交付の率等)

第2条 交付金の名称、交付の目的、対象経費の内容、交付の率及び事業者の範囲は、次の表のとおりとする。

名称

目的

対象経費の内容

交付の率

事業者の範囲

中山間地域等直接支払交付金

中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保する。

中山間地域等直接支払交付金事業に要する経費

当該事業に要する経費の10分の10(ただし、要領に定める額に対象となる農用地面積を乗じて得た額を限度額とする。)

集落協定を締結した集落代表者又は個別協定を締結した個人

2 事業に係る実施要件は、「中山間地域等直接支払交付金実施要領」(平成12年4月1日付け12構改B第38号。この告示において「要領」という。)によるほか、農林水産省構造改善局長通知による実施要領の運用等の規定によるものとする。

(交付金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするときは、中山間地域等直接支払交付金申請書により町長の定める期日までに提出する。

(概算払)

第4条 町長は、必要があると認めるときは、この告示に定める交付金について概算払の方法により交付をすることができる。

2 前項の規定により交付金の概算払を受けようとするときは、中山間地域等直接支払交付金概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 事業が完了したときは、直ちに、中山間地域等直接支払交付金実績報告書を町長に提出しなければならない。

(交付金の交付の請求)

第6条 交付金の交付の決定の通知を受けた集落は、事業が完了した場合は、中山間地域等直接支払交付金請求書を速やかに町長に提出しなければならない。ただし、交付金の全額が概算払された場合は、この限りでない。

(会計帳簿等の整備等)

第7条 交付金の交付を受けた集落等は、交付金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年告示第4号)

この告示は、平成23年2月1日から施行する。

(令和5年告示第64号)

この告示は、公布の日から施行する。

美郷町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成16年10月1日 告示第100号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 告示第100号
平成23年2月1日 告示第4号
令和5年9月15日 告示第64号