○美郷町農地流動化補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第104号

(目的)

第1条 利用権設定等促進事業により賃借権の設定を受けた者に農地流動化補助金の交付を行うことにより、農業経営の規模拡大、農業の中核的担い手の育成及び確保並びに農地集積を加速化し農業の競争力強化と農地遊休化防止等農用地の有効利用を図り、農業構造の改善及び地域農業の振興に資することを目的にする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、町とする。ただし、本事業の実施に当たっては、利用権設定農家の掘り起こし、ヤミ小作の解消、農用地の有効利用の促進等の業務については、農業委員会と連携して行うものとする。

(事業内容)

第3条 本事業は、賃借権の設定を受けた者に対して、次条の交付要件に基づき奨励金の交付を行う事業とする。

(補助金の種類及び交付要件)

第4条 補助金の種類は通常分及び拡充分とし、別表に定める要件を満たす本町の農業者が農地(田、畑)の利用権の設定を受けた場合、補助金の交付対象者とする。ただし、直系親族間の貸借を除く。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(申請手続)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、農地流動化補助金交付申請書を、利用権設定関係書類と併せて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 農地流動化補助金交付事業に基づく利用権設定関係の用紙を町長に提出し、利用権の設定等を受ける者の農業経営状況等の内容が、第4条の交付要件に該当している場合は、当該年度に支払うものとする。

(補助金の返還)

第8条 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、町へ補助金の全部又は一部を返還するものとする。

(1) 交付要件に違反することとなったとき。

(2) 不正の手段で補助金の交付を受けたとき。

(3) 中途において解約した場合(ただし、災害による農地等の崩壊、公共、公用の用に供するための買収、利用権の設定を受けた者の死亡等その者の責めによらない場合を除く。)

(その他)

第9条 この告示に定めのないことで必要が生じた場合には、その都度町及び農業委員会で協議して定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年告示第25号)

この告示は、平成22年4月15日から施行する。

(令和3年告示第11号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

1 交付要件(第4条関係)

(1) 通常分

ア 経営面積 農地利用権設定後の面積が1ヘクタール以上のもの

イ 作業従事日数 60日以上

(2) 拡充分

ア 中間管理機構を通じて10年以上の期間を有する貸借権であること。

イ 単年度の集積面積が3ha以上であり、前年度末の経営面積を基準とし新たな農地集積により経営規模の拡大を図ること。

ウ 貸借権を受ける者が、主として農業経営を営む法人であること。

エ 貸借権を設定した農地を有効に活用して作物を作付し、農業収益の向上を図ること。

2 補助金の額(第5条関係)

(1) 通常分

設定期間

農地10a当たりの補助金額

(新規設定(機構活用初回を含む。)の農地に限る。)

5年以上10年未満

10,000円

10年以上

30,000円

(2) 拡充分

前1(2)の要件をすべて満たす場合には、貸借権を設定した翌年度から2か年度の間、年間900,000円を上限として補助金を交付する。

美郷町農地流動化補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第104号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 告示第104号
平成22年4月15日 告示第25号
令和3年3月31日 告示第11号