○美郷町集落営農確立事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第97号

(目的)

第1条 この告示は、農業振興及び集落の維持活性化を推進するために、地域内農地の集団的管理を行う先進的な集落営農組織に共同利用農機具を貸与し、中核農家への農地集積、農産物生産力及び自給率の向上、農地保全等を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 「農地」とは、転作田を含む水田をいう。

(2) 「先進的な集落営農組織」とは、集落内農家の3分の2以上で組織する営農組合で、5戸以内の中核農家への利用権設定による農地集積面積が自己所有地を含めて3ヘクタール以上で、5年以内に集落内参加農家水田の2分の1以上の利用権設定及び農作業受託を目指す営農組織をいう。

(3) 「中核農家」とは、認定農業者、美郷町農作業受託者組合組合員その他地域内の中心的な農業の担い手をいう。

(4) 「共同利用農機具」とは、転作田を含む水田で、農業を行うのに必要な農具(1件20万円以上で耐用年数5年以上のもの)をいう。

(事業主体)

第3条 この事業の事業主体は、集落を単位として組織された先進的営農組織とし、1集落で1組織に限るものとする。ただし、特に必要と認める場合は、複数の集落で1営農組織を事業主体とすることができる。

2 事業主体は、営農組織として代表者及び規約又はこれに準じたものを有していなければならない。

3 事業主体は、所属する集落内の農家との間に集落協定書を交わし、前条第2号に掲げる条件に該当しなければならない。

(事業の内容)

第4条 事業主体は、第1条の目的達成に向けて、集落内中核的農家への農地集積を積極的に推進するために、自ら農地の保全ができなくなった農家の農地を利用権設定又は農作業受委託の方法により、集落協定により有効利用を図る。

2 前項の方法により農業を行う先進的集落営農組織に対して、町は共同利用農機具を貸与する。

(事業実施手続)

第5条 事業主体の調整により集落内中核農家への農地集積を図る場合には、6年以上の農地の利用権設定に関する手続を農業委員会で行わなければならない。

2 前項手続の後に、町長に集落営農確立事業認定申請書(様式第1号)を提出し、事業の認定を受けなければならない。

3 事業の認定は、町長が行う。

(町の支援措置)

第6条 前条の手続を完了した事業主体に対して、第2条第4号の共同利用農機具を前条第2項の認定の年から5年間の範囲で貸与する。

(共同利用農機具の管理)

第7条 第6条の共同利用農機具の管理は、美郷町有財産管理委託契約書及び共同利用農機具管理運営規程により行う。

(事業実施状況の確認)

第8条 事業実施期間中、美郷町農業経営改善支援センター活動調整会議は、事業の実施状況について毎年1回以上現地確認を行い、その結果を町長に報告するものとする。

(共同利用農機具等の返還)

第9条 町長は、前条の報告を受け、事業が計画に沿って進捗していないと判断した場合、事業主体に対して共同利用農機具の返還を命じることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施及び奨励金の交付並びに共同利用農機具の貸与等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年告示第14号)

この告示の施行の際、現に改正前の美郷町集落営農確立事業実施要綱第6条第1項の規定による奨励金の交付の対象となっている事業主体に対する奨励金の交付は、なお従前の例による。

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美郷町集落営農確立事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第97号

(平成24年3月28日施行)