○美郷町農業後継者育成奨学金交付要綱

平成16年10月1日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域農業の振興を図るため、次代の担手である農業後継者の育成と人材の確保を目的として必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 奨学金の交付を受けることができる対象者は、次の各号に該当する場合に限るものとする。

(1) 美郷町出身者

(2) 島根県農業大学校入学者及び在学者

(3) 修学後3年間美郷町において農業に従事する者

(4) その他町長が必要と認めた者

(奨学金の額)

第3条 奨学金の額は、1人につき月額1万円とする。ただし、第7条の規定に該当した場合、日割計算をすることができる。

(奨学金の申請)

第4条 奨学金の交付を受けようとする者は、農業後継者育成奨学金申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の事実に変更を生じたとき申請者は、速やかにその旨を休学(復学)(退学)(様式第2号)により町長に届け出なければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、奨学金の交付申請書を受理したときは、直ちに申請書を審査し交付すべきものと認めた場合は、速やかに奨学金交付の決定をし、農業後継者育成奨学金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(奨学金の交付)

第6条 奨学金の交付は、毎年6月、9月、12月及び3月の各月の20日とする。ただし、日曜日又は祭日に当たる場合は前日とする。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、奨学金受給者が中途退学又はその他の理由によって修学しなくなった場合は、修学しなくなった事実の翌日をもって交付の決定を取り消すことができる。

(奨学金の返還)

第8条 町長は、奨学金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に奨学金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

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美郷町農業後継者育成奨学金交付要綱

平成16年10月1日 告示第124号

(平成16年10月1日施行)