○美郷町U・Iターン就農支援補助事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第96号

(目的)

第1条 この告示は、農業後継者として定住を促進するため、助成措置を定めることにより、地域の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「Uターン者」とは、美郷町を5年以上離れ、町外で居住、進学、就職などしていた町内出身者が、定住の意志をもって帰町し、町内で農業に従事した者をいう。

(2) 「Iターン者」とは、美郷町に定住する意志をもって転入し、町内で農業に従事した者をいう。

(事業)

第3条 第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) U・Iターン者で町内で農業に従事し、5年以上美郷町内に居住しようとするものに、補助金を交付する。

(2) U・Iターンのための島根の産業体験事業として実施する産業体験者へ補助金を交付する。

(交付対象者及び補助金)

第4条 交付対象者は、居住時が満55歳未満の者とし、補助金の額及び交付方法は、交付基準表(別表)のとおりとし、町長が必要かつ適当と認める者に交付する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、U・Iターン就農支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1号に該当する者 住民票謄本及び農業従事の証明に関係するもの

(2) 第3条第2号に該当する者 住民票謄本及びU・Iターンのための島根の産業体験事業計画書の写し

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、適正であるか否かを審査し、U・Iターン就農支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(補助金の請求)

第7条 交付の決定を受けた者が、補助金を請求するときは、請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第8条 町長は、前条の請求を受けたときは、内容を確認した後補助金を交付する。

(補助金の返還)

第9条 第3条第1号に該当する補助金を受けた者が5年以内に転出し、又は虚偽その他不正によって補助金を受けたときは、補助金を返還しなければならない。

2 補助金の全部又は一部を返還させる場合は、U・Iターン就農支援補助金返還命令書(様式第3号)により期限を定めて返還を命ずる。

3 町長が特に相当な事由があると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

4 補助金返還の免除を受けようとする者は、U・Iターン就農支援補助金返還免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

交付基準表

交付対象者

補助金

交付方法

Uターン者

Iターン者

1箇月当たり3万円

限度額72万円

第5条に掲げる関係書類等を勘案し実績をもって、3箇月ごとに交付する。

U・Iターンのための島根の産業体験事業として実施する産業体験者

産業体験事業として実施する産業体験者へふるさと島根定住財団から支給される助成金の額と同額

長期滞在型

1箇月当たり 5万円

(3箇月以上1年以内)

短期滞在型 2万5千円

(1週間以上3箇月未満)

第5条に掲げる関係書類等を勘案し7月、10月、1月、4月及び体験終了時にそれまでの体験実績に基づいて交付する。

画像

画像

画像

画像

美郷町U・Iターン就農支援補助事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第96号

(平成16年10月1日施行)