○美郷町国営開発農地営農定着促進事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第98号

(目的)

第1条 この告示は、営農を行うに当たり土壌条件が不利な大邑国営開発農地の入植者に対し、営農活動の早期安定化と、大邑地区及び町の奨励作物を始めとした営農作物の定着促進及び同地区の産地育成を目的とする。

(事業)

第2条 目的達成に向け、大邑国営農用地開発地所有地(以下「所有農地」という。)において、土地利用型作物の栽培を行う農家の営農を支援するために、奨励金等の交付事業を行う。

(対象者)

第3条 奨励金の交付を受けることができる対象者は、美郷町内の所有農地で大邑地区又は町の奨励作物等を栽培し積極的に営農活動を行っている個人入植者(法人を除く)とする。ただし、該当年度分までの国営開発農地造成負担金(以下「負担金」という。)を納付期限までに全額納付している者に限る。

(奨励金の額)

第4条 奨励金は、所有農地の作付面積に対し10アール当たり1万円を5年間継続して交付するものとする。

2 奨励金交付期間は、平成16年度から2年間とするが、平成16年度以降入植した入植者に対しては入植年次から5年間とする。

(対象者の特例)

第4条の2 平成13年度から平成16年度までの年度において負担金の滞納があり、第4条に規定する奨励金の交付を受けていない者が、負担金を完納した場合、第3条ただし書の規定にかかわらず、次条に定める奨励金(以下「特例奨励金」という。)を交付する。

(特例奨励金の額)

第4条の3 前条に規定する特例奨励金は、平成13年度以降の当該滞納であった年度における所有農地の作付面積に対し10アール当たり7,000円とする。

2 特例奨励金の交付は、平成13年度以降の滞納であった最初の年度に対するものから行い、交付期間は平成18年度以降3年間とする。ただし、交付期間各年度においては、滞納であった年度1年度分に限り交付する。

(奨励金及び特例奨励金の申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする入植者は、大邑地区国営開発農用地営農作付計画書(様式第1号)を当該年度の4月末日までに提出し、大邑地区国営開発農地営農定着促進事業奨励金交付申請書(様式第2号)を当該年度の2月末日までに提出しなければならない。

2 特例奨励金の交付を受けようとする入植者は、大邑地区国営開発農地営農定着促進事業特例奨励金交付申請書(様式第3号)を、負担金を完納する年度の属する3月末日までに提出しなければならない。

(奨励金及び特例奨励金の交付)

第6条 町は、営農作付計画書を提出した入植者の農地を転作現地確認時に併せて確認を行う。

2 町は、第3条の対象者に対し、前項の確認済み面積に対し奨励金を交付し、第5条の対象者に対しては、交付の対象となる年度における農地の転作現地確認時に確認した作付面積に対し特例奨励金を交付する。

3 奨励金及び特例奨励金の交付は、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号)に準じて実施する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

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美郷町国営開発農地営農定着促進事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第98号

(平成17年2月25日施行)