○美郷町土地改良事業賦課金徴収条例
平成16年10月1日
条例第145号
(趣旨)
第1条 美郷町土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において読み替えて準用する法第36条第1項及び第5項から第8項までの規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(賦課の基準等の決定)
第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額は、その年度における当該美郷町土地改良事業の施行に要する経費のうち県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において町長が定める。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときも、また同様とする。
3 法第96条の4において準用する法第36条の3の規定により、町長が指定する土地改良事業の施行に係る地域内の農地につき法第113条の3第3項の規定による当該事業の工事完了の公告の日に属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合、又は当該事業により畑と区画形質が変更され、若しくは造成されたものについての開田が行われる場合(当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)、若しくは当該開田に係る農地(以下「開田農地」という。)の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用農地若しくは開田農地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課金の額は、県から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地又は開田農地に割り振って得られる額とする。
(夫役の履行)
第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。
2 前条の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。
(賦課に対する審査請求)
第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役、現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3月以内に町長に対して審査請求をすることができる。
(急施の場合の特例)
第5条 法第96条の4第1項において読み替えて準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を得て賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の邑智町営土地改良事業賦課金徴収条例(昭和47年邑智町条例第17号)又は大和村土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和49年大和村条例第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。