○美郷町ため池施設の管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第146号
(設置)
第1条 農業用水の供給を図るため、美郷町ため池施設(以下「ため池施設」という。)を設置する。
(名称、位置及び建築年度)
第2条 ため池施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 建築年度 |
比敷ため池 | 美郷町比敷287番地6 | 平成11年度 |
(管理)
第3条 ため池施設の管理は、美郷町が行い常に良好な状態において管理し、利用者の便を図らなければならない。
(利用者の範囲)
第4条 ため池施設の利用者の範囲は、比敷ため池施設利用者組合加入者及び町長が特別に許可したものとする。
(立入りの禁止)
第5条 ため池施設の立入りは、危険防止を図るため、町長が許可したもの以外の立入りを禁止する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の美郷町ため池設置施設の管理に関する条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の美郷町ため池設置施設の管理に関する条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。