○美郷町農業経営改善支援センター設置要綱

平成16年10月1日

告示第92号

(設置)

第1条 安定的な農業経営の育成のための相談支援活動、農地流動化の促進を図るとともに、担い手農業者、地域農業集団等を育成することにより、農業構造の確立を目指し、美郷町農業の活性化に奇与することを目的として美郷町農業経営改善支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(組織)

第2条 センターは、次の団体をもって組織する。

美郷町、島根県農業協同組合 島根おおち地区本部(以下「農協」という。)、美郷町農業委員会、邑智郡森林組合美郷支所

(事業)

第3条 センターは、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 農作業の受委託及び農用地流動化の斡旋に関する事業

(2) 農業経営改善支援センターに関する事業

(3) 県単独事業に関する事業

(4) 農地情報の収集、一元化に関する事業

(5) 担い手農業者、地域営農集団等の育成に関する事業

(6) 農業改善計画の審査

(7) その他目的達成に必要な事業

(運営)

第4条 センターは、関係団体等と連携し、推進体制を整備しつつ運営する。

2 センターの円滑かつ効率的な運営を図るため、運営委員会及びセンター活動調整会議を置く。

(運営委員会の構成及び任務)

第5条 運営委員会は、町長、農業委員会会長、農協地区担当理事、森林組合代表理事、担い手農業者代表、産業振興課長で構成する。

2 運営委員会は、センターの運営管理、基本方針に関する事項並びに事業計画及び業務執行に関する事項について決議する。

(センター活動調整会議の構成及び任務)

第6条 センター活動調整会議は、町、農業委員会、農協、森林組合、川本農業改良普及センター及び担い手農業代表者で構成する。

2 センター活動調整会議は、諸事業の推進について協議し、センター活動の円滑な運営に協力する。

(事務所及び職員)

第7条 センターの事務所は、美郷町役場産業振興課に置き、センター業務を執行するため関係機関、関係団体職員の中から次の職員を置く。

(1) 事務局長 美郷町役場産業振興課長

(2) 事務局員 町、農協、農業委員会、森林組合の関係職員若干人をもって充てる。

2 事務局長は、運営委員会の議決及び指示に基づき、センターの業務並びに事務を総括するものとし、事務局員は事務局長の命を受けて業務を掌理する。

(事業予算)

第8条 センターの業務を執行するために必要な事業経費は、町、農協、農業委員会の事業予算をもって充てる。

(事業年度)

第9条 センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日で終わるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、運営委員会で協議し定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年告示第4号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

美郷町農業経営改善支援センター設置要綱

平成16年10月1日 告示第92号

(平成27年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 告示第92号
平成18年3月30日 告示第4号
平成27年3月30日 告示第16号