○美郷町国土調査事業推進委員設置要綱

平成16年10月1日

告示第95号

(設置)

第1条 国土調査の事業を円滑に推進するため、美郷町国土調査事業推進委員(以下「推進委員」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、「国土調査」とは、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第5項の調査をいう。

(委員の職務)

第3条 推進委員は、町長の指示を受け、国土調査事業を円滑に推進するため、次の職務を行う。

(1) 地域内の土地所有者及びその関係者と、国土調査実施に伴う連絡あるいは、相互間の意見の調整に当たる。

(2) 土地の境界確認に伴う問題の処理に当たる。

(3) 国土調査実施計画について、町長の諮問に応ずる。

(4) 前各号のほか、国土調査の実施に必要なこと。

(委嘱及び定数)

第4条 推進委員は、調査地域ごとに5人の範囲内で、町長が委嘱する。

(報償金)

第5条 推進委員には、報償金を支払うこととし、その額は次のとおりとする。

年額 10,000円

(任期)

第6条 推進委員の任期は、当該地区の国土調査事業が完了するときまでとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

美郷町国土調査事業推進委員設置要綱

平成16年10月1日 告示第95号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 告示第95号