○美郷町国土調査事業推進委員設置要綱
平成16年10月1日
告示第95号
(設置)
第1条 国土調査の事業を円滑に推進するため、美郷町国土調査事業推進委員(以下「推進委員」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において、「国土調査」とは、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第5項の調査をいう。
(委員の職務)
第3条 推進委員は、町長の指示を受け、国土調査事業を円滑に推進するため、次の職務を行う。
(1) 地域内の土地所有者及びその関係者と、国土調査実施に伴う連絡あるいは、相互間の意見の調整に当たる。
(2) 土地の境界確認に伴う問題の処理に当たる。
(3) 国土調査実施計画について、町長の諮問に応ずる。
(4) 前各号のほか、国土調査の実施に必要なこと。
(委嘱及び定数)
第4条 推進委員は、調査地域ごとに5人の範囲内で、町長が委嘱する。
(報償金)
第5条 推進委員には、報償金を支払うこととし、その額は次のとおりとする。
年額 10,000円
(任期)
第6条 推進委員の任期は、当該地区の国土調査事業が完了するときまでとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。