○美郷町経営・生産対策推進会議設置条例

平成16年10月1日

条例第142号

(設置)

第1条 経営対策体制整備推進事業実施要綱(平成12年4月1日付け12構改B第166号農林水産事務次官依命通知)に基づき、認定農業者を中心とする担い手の育成、担い手への農地の利用集積をはじめ、新規就農者の確保・育成、女性・高齢者対策、経営構造対策等を地域の将来展望や地域農業の変革に向けた合意形成を行いながら、一体的・総合的に推進するため、美郷町経営・生産対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(活動の内容)

第2条 推進会議は、前条の目的を達成するために、地域農業者の意向を踏まえ、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 地域農業マスタープランの進行管理及び総合的評価

(2) 認定農業者等意欲ある担い手の育成及び確保に関すること。

(3) 農業及び農村における男女共同参画の推進に関すること。

(4) 高齢農業者の活動の促進及び福祉の向上に関すること。

(5) 新規就農者の確保及び育成に関すること。

(6) 農地流動化及び育成に関すること。

(7) 経営構造対策に関すること。

(8) 農業の生産及び振興に関すること。

(9) その他地域農業の振興に必要な活動

(組織)

第3条 推進会議の委員は、次に掲げる機関及び団体が推薦する役職員をもって構成する。

(1) 美郷町長

(2) 美郷町農業委員会

(3) 川本農林振興センター農業普及部

(4) 島根おおち農業協同組合

(5) 美郷町認定農業者の会

(6) 農業生産法人

2 推進会議には、次の各号に掲げる役員を置くこととし、委員の互選により選任するものとする。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

3 推進会議は、必要に応じて生産者団体、消費者等を会議に招き、意見聴取を行う。

(運営)

第4条 会長は、推進会議を招集し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、必要に応じてその職務を代理する。

(事務局)

第5条 推進会議の事務局は、産業振興課に置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

美郷町経営・生産対策推進会議設置条例

平成16年10月1日 条例第142号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第142号
平成18年3月30日 条例第2号