○美郷町農畜産物等振興事業実施要領

平成16年10月1日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要領は、美郷町農畜産物等振興事業補助金交付要綱(平成16年美郷町告示第88号)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(人工授精業務事業・共進会事業)

第2条 補助金の額は、予算の範囲内で交付し、JA島根おおち地区管内各市町と協議して、その額を確定する。

(有機質堆肥利用促進事業)

第3条 町内の堆肥の有効活用と環境に配慮した持続性の高い農業を推進するため、町内の耕種農業者が町内の有機質堆肥を使用して土づくりを行う場合の堆肥の購入費に対し、予算の範囲内で次のとおり助成する。

(1) 対象は町内に存する田10アール以上に有機質堆肥を散布し、かつ当該散布する堆肥の量が10アール当たり1トン以上投入する購入費とする。

(2) 畜産農業者が自ら耕作している田は、補助金交付の対象としない。

(出荷経費助成事業)

第4条 農産物の円滑な集出荷体制の確立のため集出荷労働費に予算の範囲内で助成する。

(出荷用ハウス建設事業)

第5条 振興作物等の組合せにより、作物の拡大と周年販売を目指した出荷用ハウスの導入に予算の範囲内で助成する。1戸当たりの補助金限度額100万円とする。

(肉用牛及び乳用牛生産施設)

第6条 肉用牛及び乳用牛振興を図るため、予算の範囲内で助成する。1戸当たりの補助金限度額は次のとおりとする。

(1) 10頭未満 50万円

(2) 10頭以上 100万円

(水田活用推進事業)

第7条 水田活用の直接支払交付金の交付を促進するため、町の重点推進作物の栽培面積と農家所得を拡大し、出荷農家の増加と生産意欲向上を図るため、出荷農家に対し、予算の範囲内で助成を行う。

(集落営農体制強化推進事業)

第8条 県事業交付金に予算の範囲内で上乗せ助成を行い、事業の振興を図る。

(みんなでつくる有機の郷事業)

第9条 県事業補助金に予算の範囲内で上乗せ助成を行い、事業の振興を図る。

(農業復旧対策事業)

第10条 県事業補助金に予算の範囲内で上乗せ助成を行い、事業の振興を図る。

(経営体育成支援事業)

第11条 県事業補助金に予算の範囲内で上乗せ助成を行い、事業の振興を図る。

(遊休農地対策事業)

第12条 遊休農地の解消及び農地の遊休農地化を防止するため、土壌改良投入経費や乾田化に必要な作業及び耕作を再開するため必要と認められる経費について、予算の範囲内で助成する。町の重点推進作物の作付けを前提とする。

(持続的経営体支援交付金事業)

第13条 県事業交付金に予算の範囲内で上乗せ助成を行い、事業の振興を図る。

(和牛乳牛自衛防疫推進事業)

第14条 牛の異常産のリスクを減少させ、畜産経営の安定を図るための予防接種に要する経費に対し、予算の範囲内で助成する。

(水田園芸拠点づくり事業)

第15条 県事業補助金に予算の範囲内で助成を行い、事業の振興を図る。

(新規就農者確保・育成事業)

第16条 県事業補助金に予算の範囲内で上乗せ助成を行い、事業の振興を図る。

(中核的担い手育成支援事業)

第17条 県事業補助金に予算の範囲内で上乗せ助成を行い、事業の振興を図る。

(担い手経営発展支援事業)

第18条 県事業補助金に予算の範囲内で上乗せ助成を行い、事業の振興を図る。

(ハウス等整備事業)

第19条 県事業補助金に予算の範囲内で上乗せ助成を行い、事業の振興を図る。

(みどりの食料システム戦略推進交付金事業)

第20条 県事業交付金に予算の範囲内で助成を行い、事業の振興を図る。

(有機JAS認証拡大支援事業)

第21条 県事業補助金に予算の範囲内で助成を行い、事業の振興を図る。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第7条第8条第12条第14条第15条第16条第17条第18条第19条第20条第21条については、平成17年4月1日から施行し、平成16年度はなお合併前の例による。

(平成17年告示第13号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年告示第24号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する

(平成25年告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第15号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。

(平成26年告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の美郷町農畜産物等振興事業実施要領第24条の規定は、平成27年2月1日から適用する。

(平成28年告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。

(平成28年告示第55号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第15条及び第25条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年告示第77号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

美郷町農畜産物等振興事業実施要領

平成16年10月1日 告示第91号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 告示第91号
平成17年3月29日 告示第13号
平成23年3月29日 告示第24号
平成23年5月23日 告示第44号
平成24年3月15日 告示第10号
平成25年7月31日 告示第51号
平成26年3月26日 告示第15号
平成26年5月1日 告示第39号
平成27年3月30日 告示第12号
平成28年3月30日 告示第20号
平成28年3月31日 告示第33号
平成28年3月31日 告示第34号
平成28年6月6日 告示第55号
平成28年9月23日 告示第77号
平成30年8月15日 告示第33号
令和4年4月1日 告示第16号