○美郷町誇りのもてる産業おこし支援事業実施要領

平成16年10月1日

告示第90号

(事業)

第1条 美郷町誇りのもてる産業おこし支援事業の対象となる事業は、新規に取り組む事業とする。ただし、既存の事業であっても、新たな分野拡大に取り組むものについては、この限りでない。

(計画)

第2条 計画は、十分に検討された内容のものとする。

2 事業計画は、全体計画と年度別計画とする。

(助成)

第3条 計画期間の経費の支出については、使用配分、年度配分等有効に活用するものとする。

2 ハード事業については、補助金の3分の2を限度として充当できるものとする。

3 その他施設の整備が必要なものについては、町の諸計画との調整を図りながら、また、利子補給等地域住民の有利な方法で支援するものとする。

4 人件費、食糧費及び宿泊費は、助成の対象としないものとする。

(実績)

第4条 事業実施報告書は、毎年度事業終了後、10日以内にするものとする。

2 実績報告書は、全事業終了後、20日以内に提出するものとする。

この告示は、平成16年10月1日から実施する。

美郷町誇りのもてる産業おこし支援事業実施要領

平成16年10月1日 告示第90号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 告示第90号