○美郷町誇りのもてる産業おこし支援事業実施要領
平成16年10月1日
告示第90号
(事業)
第1条 美郷町誇りのもてる産業おこし支援事業の対象となる事業は、新規に取り組む事業とする。ただし、既存の事業であっても、新たな分野拡大に取り組むものについては、この限りでない。
(計画)
第2条 計画は、十分に検討された内容のものとする。
2 事業計画は、全体計画と年度別計画とする。
(助成)
第3条 計画期間の経費の支出については、使用配分、年度配分等有効に活用するものとする。
2 ハード事業については、補助金の3分の2を限度として充当できるものとする。
3 その他施設の整備が必要なものについては、町の諸計画との調整を図りながら、また、利子補給等地域住民の有利な方法で支援するものとする。
4 人件費、食糧費及び宿泊費は、助成の対象としないものとする。
(実績)
第4条 事業実施報告書は、毎年度事業終了後、10日以内にするものとする。
2 実績報告書は、全事業終了後、20日以内に提出するものとする。
附則
この告示は、平成16年10月1日から実施する。