○美郷町蟠龍峡農村公園設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第138号
(設置)
第1条 地域住民の憩いの場であるとともに、史跡教養、景観観賞、アウトドアの用途にも供される広域的な公園として美郷町蟠龍峡農村公園(以下「公園」という。)設置する。
(名称及び位置又は範囲)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置又は範囲 |
美郷町蟠龍峡農村公園 | 美郷町村之郷1026番地2 〃1026番地3 〃1037番地2 〃1089番地1 〃1090番地 〃1091番地1 〃1091番地2 〃1091番地3 〃1092番地1 〃1092番地2 〃1092番地3 |
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第3条 この条例の適用に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、公園の保護及び利用とその他の公益との調整に留意しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 公園内においては、何人もみだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園に設置した構築物、原生林(植物を含む。)、鉱物その他の生物を損傷、破壊又は採取、捕獲すること。
(2) 公園に土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみその他の汚物若しくは廃棄物を投棄すること。
(3) 著しく悪臭を発散させ、拡声器、ラジオ等により著しい騒音を発し、構築物等をほしいままに占拠し、その他の公園利用者に著しく迷惑をかけること。
(許可事項)
第5条 公園内において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
(2) 立竹木を伐採すること。
(3) 鉱物を掘削し、又は土石を採取すること。
(4) 敷地を占用し、又は開拓しその他土地の形状を変更すること。
(5) 広告物その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
(6) 河川等の流水を占用し、又は水面を埋め立て、若しくは干拓すること。
(7) 構築物又はこれに類するものの色彩を変更すること。
2 前項の許可には、公園の風致を保護するために必要な限度において条件を付することができる。
(原状回復命令等)
第6条 町長は、公園の保護のために必要があると認めたときは、前条の規定により許可に付された条件又はこれに違反したものに対して、その保護のために必要な限度において原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合には、これに代るべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第9条 次の各号のいずれかに該当するものは、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した者
(2) 第5条第1項の規定に違反した者
(3) 第5条第2項の規定により許可に付された条件に違反した者
(4) 第6条の規定による命令に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の美郷町蟠龍峡農村公園設置及び管理に関する条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の美郷町蟠龍峡農村公園設置及び管理に関する条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。