○美郷町君の谷農村塾及び君の谷農村公園条例施行規則
平成16年10月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、美郷町君の谷農村塾及び君の谷農村公園条例(平成16年美郷町条例第141号。以下「条例」という。)に基づき、美郷町君の谷農村塾・農村公園(以下「施設」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、別に定める施設使用申請書を町長に提出しなければならない。町長又は管理運営を受けた者(以下「管理受託者」という。)が認めたときは、別に定める使用簿の記載を持って申請に代えることができる。
(使用の許可)
第3条 町長は前条の申請があったときは、条例第1条に合致するものは、別に定める施設使用許可書によりこれを許可する。
(使用の条件)
第4条 使用者は、次の各号の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用後は、火気の始末をし、施設の清掃をし、及び備品を所定の場所におかなければならない。
(2) 使用者は、前号のほか、施設の維持管理に必要な事項については、町長の指示に従うものとする。
(3) 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設を破損し、又は滅失した場合は、これによって生じた損害を補償しなければならない。
(使用料)
第5条 使用料は、減免することができる。ただし、施設を利用する者は、利用料金を支払わなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは利用料金を減免することができる。
2 前項に基づく利用料金は、管理受託者が町長と協議の上定める。
(記録)
第6条 管理受託者は、施設の利用状況等を次の諸帳簿に、明確に記録しなければならない。
(1) 利用日誌
(2) 金銭出納簿
(3) その他必要な書類
(実績報告)
第7条 管理受託者は、町長の指示により、別に定める施設使用実績報告書を提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。