○美郷町小作料協議会設置規程
平成16年10月1日
農業委員会訓令第2号
(設置)
第1条 農地法(昭和27年法律第229号)第23条の規定に基づき、耕作者の経営安定を図り、農業情勢や地域の実情を考慮し広くその意見を聴取して協議・検討し、小作料の標準額を定めるため、小作料協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 協議会の委員は次のとおりとし、公正な意見が反映されかつ十分な検討協議が行われるよう美郷町農業委員会(以下「委員会」という。)で決定する。
(1) 農地の借り手を代表する者 5人
(2) 農地の貸し手を代表する者 5人
(3) 学識経験者 4人
(4) 美郷町農業委員会会長 1人
(会議)
第3条 協議会の会議は、概ね3年ごとに開催し、委員会の会長が議長となり意見を整理する。
(議事録)
第4条 議長は、議事の顛末等の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(額の決定)
第5条 協議会で協議・検討された意見は、速やかに委員会に諮り標準小作料の額を決定する。
(協議会の設置期間)
第6条 協議会の設置期間は、委員会が設置を決定した日から標準小作料改訂(設定)の公示を行うまでの間とする。
(委員の任期)
第7条 この協議会委員の任期は、委嘱状交付の日から標準小作料改訂(設定)の公示が行われるまでの間とする。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。