○美郷町農業委員会会議規則
平成16年10月1日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議)
第2条 会長は、法第21条の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、会議を招集しなければならない。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
2 会期は、議長が必要と認めた場合は、委員会に諮り定めることができる。
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。
第4条 前条の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
第6条 会長に事故があるときは、代理者がその職務を代理する。
第7条 会議の開閉は、議長の宣告による。
第8条 委員の議席は、あらかじめくじで決定する。
第10条 議事は、議長が議題を宣告し、職員をして議案を朗読せしめた諸議案につき討議を行う。ただし、時宜により議案の朗読を省略することができる。
第11条 委員は、議案について自由に質疑し意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
3 委員会の同意又は要求により、会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
4 2人以上が同時に発言を求めたと認められるときは、議長が指名して発言させる。ただし、委員を先とし、委員以外の列席者を後にする。
第12条 議長において議題外の討議と認めたときは、これを制止し、なお従わないときは、退場を命ずることができる。
第13条 議長は、質疑討論その他の発言につき必要と認めたときは、時間を制限することができる。
第14条 議長が自ら討論しようとするときは、職務代理者を議席に着かさなければならない。
第15条 議長において論旨が尽きたと認めたときは、討論の終結を宣告しなければならない。
第16条 動議は、出席委員2人以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。
第17条 すべて発議者は、審議に先立ってその提案の理由を説明しなければならない。
第18条 議長が採決しようとするときは、その議題を宣告しなければならない。
2 議長において採決を宣告したときは、以後その議題について発言は許されない。
第19条 採決宣告の際、委員は、必ず可否を表示しなければならない。ただし、宣告の際議席に在らざる議員は採決に加わることができない。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
第20条 採決の方法は、原則として起立又は挙手の2種とし議長が決する。ただし、重要な事項は、投票によることとする。
2 投票は、無記名とする。ただし、会議の議決により記名とすることができる。
3 投票を終えたときは、議長は、2人の立会人を指名し、これとともに開票し点検の上その結果を宣告する。
第21条 異議のない議題については、前2条の方法を行わないで直ちにその可否を宣告することができる。ただし、委員2人以上の異議があるときは、この限りでない。
(規律)
第22条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集し、会長にその旨通知しなければならない。
第23条 委員は、疾病その他事故により招集に応ずることができないときは、あらかじめ、その旨を会長に届け出なければならない。
第24条 会議中は、私語又は相談をし、又はみだりに議席をはなれる等すべて会議を妨げる挙動をしてはならない。
第25条 会議中は、飲酒をしてはならない。
(議事録)
第26条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
3 議事録は、委員会事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
第27条 議事録には、議事のてん末及び次の事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(4) 会長等の報告要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議及び提出者の氏名
(7) 討論又は質問をした者の氏名及び要旨
(8) 議決事項
(9) 採決及び可否の数
(10) その他会長又は会議において必要と認めた事項
(傍聴)
第28条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
3 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
4 傍聴人は、議場において発言し、その他けん騒にわたる行為をしてはならない。
5 銃器その他危険物を持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。