○美郷町・川本町斎場条例

平成16年10月1日

条例第133号

(目的)

第1条 この条例は、美郷町・川本町斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 環境衛生の向上を図るため斎場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 美郷町・川本町斎場「眺江苑」

位置 美郷町吾郷502番地

(管理)

第4条 斎場は、美郷町長(以下「町長」という。)が管理し、常に良好な状況で使用できるように留意しなければならない。

(使用許可)

第5条 斎場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。

2 火葬に付されるものが、美郷町・川本町の住民でないときは、町長において支障がないと認める場合に限りこれを許可することができる。

(処理)

第6条 火葬は、死体を町長に委託し、その遺骨は町長の指定する時刻までに処理しなければならない。

2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨を処理しないときは、町長が、これを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。

(使用料)

第7条 第5条の規定により使用の許可を受けた者は、次の表に定めるところにより使用料を前納しなければならない。

区分

使用料

美郷町・川本町

左記以外

大人(満12歳以上) 1体につき

 

15,000

20,000

小人(満12歳未満) 1体につき

10,000

16,000

死産児

7,000

12,000

胎児

7,000

9,500

土葬骨

7,000

9,500

(使用料の減免)

第8条 町長は、美郷町・川本町の住民で、特別の理由によりその必要があると認める者に対しては、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか返還しない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の邑智町・川本町斎場の設置及び管理に関する条例(平成7年邑智町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

美郷町・川本町斎場条例

平成16年10月1日 条例第133号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成16年10月1日 条例第133号
平成18年3月30日 条例第24号