○美郷町公衆トイレ設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第130号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条第5項の規定により、公衆トイレを設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び設置)
第2条 公衆トイレの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
粕渕駅公衆トイレ | 美郷町粕渕400番地7 |
浜原駅公衆トイレ | 美郷町浜原71番地7 |
都賀大橋東詰公衆トイレ | 美郷町都賀本郷719番地9 |
石見都賀駅公衆トイレ | 美郷町都賀本郷239番地1 |
石見松原駅公衆トイレ | 美郷町長藤604番地3 |
潮駅公衆トイレ | 美郷町潮村280番地1 |
(行為の禁止)
第3条 公衆トイレにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公衆トイレを損壊、又は付属施設をき損させること。
(2) 貼り紙その他公衆トイレを汚損させる行為をすること。
(3) 前各号に掲げるほか、公衆トイレの管理上特に支障がある行為をすること。
(管理)
第4条 公衆トイレの管理は、町長が行い、施設の保全と安全確保に万全を期し、適切な管理に努めるものとする。
(損害賠償)
第5条 公衆トイレの利用者は、公衆トイレ又はその付属設備に損害を生じさせたときは、町長の定めるところに従い、補修し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第45号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。