○美郷町公衆トイレ設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第130号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条第5項の規定により、公衆トイレを設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び設置)

第2条 公衆トイレの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

粕渕駅公衆トイレ

美郷町粕渕400番地7

浜原駅公衆トイレ

美郷町浜原71番地7

都賀大橋東詰公衆トイレ

美郷町都賀本郷719番地9

石見都賀駅公衆トイレ

美郷町都賀本郷239番地1

石見松原駅公衆トイレ

美郷町長藤604番地3

潮駅公衆トイレ

美郷町潮村280番地1

(行為の禁止)

第3条 公衆トイレにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公衆トイレを損壊、又は付属施設をき損させること。

(2) 貼り紙その他公衆トイレを汚損させる行為をすること。

(3) 前各号に掲げるほか、公衆トイレの管理上特に支障がある行為をすること。

(管理)

第4条 公衆トイレの管理は、町長が行い、施設の保全と安全確保に万全を期し、適切な管理に努めるものとする。

(損害賠償)

第5条 公衆トイレの利用者は、公衆トイレ又はその付属設備に損害を生じさせたときは、町長の定めるところに従い、補修し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第45号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

美郷町公衆トイレ設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第130号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月1日 条例第130号
平成18年6月16日 条例第45号