○美郷町浄化槽清掃業条例

平成16年10月1日

条例第129号

(目的)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定に基づき浄化槽清掃業の適正な運営を確保することを目的とする。

(営業の許可)

第2条 浄化槽清掃業を営もうとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(許可の申請)

第3条 前条の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書及び添付書類を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書は、次に掲げる事項を記載したものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 営業所の所在地

(3) 事業の用に供する施設の概要

3 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄付行為及び登記簿の謄本

(2) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

(3) 申請者が浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有している旨を記載した書類

(4) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(許可の基準等)

第4条 町長は、前条の許可の申請があった場合において、申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、同条の許可を与えないことができる。

(1) 業務を遂行するに必要な設備器材を有しないとき。

(2) 業務を遂行するに必要な第8条第1項に定める浄化槽技術管理者を有しないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、業務の適確な遂行に支障があると認めるとき。

2 前条の許可には、浄化槽清掃業の適正な運営を確保するため必要な限度において、期限又は条件を付することができる。

(許可証)

第5条 町長は、第3条の許可をしたときは、申請者に対して許可証を交付する。

2 前項の許可証を亡失し、又は損傷したときは、その再交付を受けなければならない。

(許可の期間)

第6条 第3条の許可の期間は、2年間とする。

(料金等)

第7条 第3条の許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、料金その他営業に関する規程を定め、その実施前に町長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(業務の実施)

第8条 浄化槽清掃業者は、その業務を行うに当たっては、浄化槽の技術上の管理に関する実施については、町長が浄化槽の技術上の管理に関し専門的知識及び技術を有すると認めて指定する者(以下「浄化槽技術管理者」という。)に行わせなければならない。ただし、浄化槽清掃業者が浄化槽技術管理者であって、自ら浄化槽の技術上の管理に関する実務を行う場合は、この限りでない。

2 浄化槽清掃業者は、その業務を行うに当たっては、前項の規定のほか、町長が定める基準に従って実施しなければならない。

(営業の廃止)

第9条 浄化槽清掃業者は、その営業を廃止したときは、その日から30日以内に、許可証を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。

(営業の停止及び許可の取消し)

第10条 町長は、浄化槽清掃業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて営業の停止を命じ、又は第3条の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又は許可に付した条件に違反したとき。

(2) 第4条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(許可手数料)

第11条 第2条の規定により町長の許可を受けようとするときは、1件につき3,000円の手数料を納付しなければならない。

2 第5条第2項の規定により許可証の再交付を受けようとするときは、1件につき1,000円の手数料を納付しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の邑智町し尿浄化槽の管理に関する条例(昭和42年邑智町条例第26号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美郷町浄化槽清掃業条例

平成16年10月1日 条例第129号

(平成16年10月1日施行)