○美郷町妊婦健康診査及び乳幼児健康診査助成事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この事業は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定により実施される、妊婦一般健康診査及び妊婦精密健康診査、乳児一般健康診査及び乳児精密健康診査並びに1歳6箇月児精密健康診査及び3歳児精密健康診査(以下「健康診査」という。)に要する費用の一部を助成することにより、母性並びに乳幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の対象者は、美郷町に住所を有する妊婦及び乳幼児で受診票の交付を受けた者とする。
(助成の範囲)
第3条 健康診査費の助成範囲及び限度額は、検査項目に応じて診療報酬に基づき算定された単価で、島根県から提示のあった額とする。
(受診票の交付)
第4条 町長は、助成対象者に対し受診票を交付する。
(1) 妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査受診票の交付
町長は、母子健康手帳交付時に妊婦乳児一般健康診査受診票交付申請書を提出させ妊婦一般健康診査受診票14枚、及び乳児一般健康診査受診票2枚を交付する。
(2) 各健康診査の精密健康診査受診票の交付
町長は、各健康診査の結果、精密検査の必要な対象者に対し、精密健康診査受診票交付申請書を提出させ、精密健康診査受診票を交付する。
2 受診票の交付を受けた者は、医療機関において健康診査を受診する際、受診票を提示する。
(健康診査の委託)
第5条 各健康診査は、医療機関に委託するものとする。
(助成の方法)
第6条 健康診査費の助成は、妊婦・乳幼児健康診査費助成請求書により、委託医療機関に支払うものとする。ただし、委託医療機関以外で受診した場合は、助成対象者に支払うものとする。
(その他)
第7条 その他この事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年告示第19号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第20号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第1号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行し、第2条以外の規定は、平成28年1月1日から適用する。
(美郷町妊婦健康診査及び乳幼児健康診査助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第12条 この告示の施行の際、第12条の規定による改正前の美郷町妊婦健康診査及び乳幼児健康診査助成事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。