○美郷町予防接種費公費負担に関する要綱
平成16年10月1日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき実施する予防接種の公費負担に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公費負担の額)
第2条 美郷町は、法第2条第2項及び第3項に規定する予防接種を実施したとき、別表に定める金額を公費負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者については接種に係る費用の全額を公費負担するものとする。
(公費負担の方法)
第3条 委託医療機関において予防接種を受けた場合は、現物給付方式とし、公費負担分を委託医療機関に支払うことによって行う。ただし、予防接種を委託外医療機関において受けた場合は、償還払方式とし、公費負担分を予防接種を受けた者に直接支払うことによって行う。
(その他)
第4条 この告示に定めるものほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成22年告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の美郷町予防接種費公費負担に関する要綱の規定は、平成22年8月1日以降に受けた予防接種に係る公費負担について適用し、同日前に受けた予防接種に係る公費負担については、なお従前の例による。
附則(平成22年告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の美郷町予防接種費公費負担に関する要綱の規定は、平成22年10月1日以降に受けた予防接種に係る公費負担について適用し、同日前に受けた予防接種に係る公費負担については、なお従前の例による。
附則(平成26年告示第64号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の美郷町予防接種費公費負担に関する要綱の規定は、平成26年10月1日以降に受けた予防接種に係る公費負担について適用し、同日前に受けた予防接種に係る公費負担については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の美郷町予防接種費公費負担に関する要綱の規定は、平成28年10月1日以降に受けた予防接種に係る公費負担について適用し、同日前に受けた予防接種に係る公費負担については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
予防接種の種類 | 公費負担額 |
予防接種法第2条第2項に規定する各予防接種 | 接種費用全額 |
予防接種法第2条第3項に規定する予防接種のうち、高齢者を対象としたインフルエンザ予防接種 | 2,200円 (接種費用がこれを下回る場合は接種費用額) |
予防接種法第2条第3項に規定する予防接種のうち、高齢者を対象とした肺炎球菌予防接種 | 5,000円 (接種費用がこれを下回る場合は接種費用額) |