○美郷町予防接種健康被害調査委員会設置に関する条例

平成16年10月1日

条例第128号

(設置)

第1条 美郷町が行った予防接種(投与も含む。以下「予防接種」という。)による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、美郷町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、医学的な見地から調査及び審議を行うものとする。

(1) 予防接種による健康被害の当該事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料の収集

(2) 予防接種による健康被害の当該事例で必要と考える場合の特殊な検査又は剖検の実施についての助言等

(3) その他予防接種による健康被害について町長が特に必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織し、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 医学経験者

(2) 行政経験者

(3) その他の学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任を妨げない。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(役員)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(審議等の請求)

第6条 町長は、予防接種による健康被害が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。

(会議)

第7条 会長は、前条により町長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開き議決をすることができない。

3 会長は、必要に応じ委員会に予防接種に関係のある職員その他の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(服務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(報告)

第9条 会長は、会議の結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

美郷町予防接種健康被害調査委員会設置に関する条例

平成16年10月1日 条例第128号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年10月1日 条例第128号
平成17年3月29日 条例第1号
平成18年12月21日 条例第77号
平成25年3月25日 条例第2号
平成26年3月25日 条例第2号