○美郷町君谷診療所条例

平成16年10月1日

条例第127号

(設置)

第1条 医師不足地区解消のため、診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美郷町君谷診療所

美郷町京覧原277番地

(任務)

第3条 この診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 医療、保障の主旨に基づき、模範的な診療及び一般患者の診療を行うこと。

(2) この地域における診療施設の中心として、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(職員)

第4条 診療所に次の職員を置く。

所長

医師

事務長

看護婦

2 診療所に前項のほか、必要な職員を置くことができる。

3 所長は、医師である技術職員をもって充てる。

4 事務長は、事務職員をもって充てる。

(職務)

第5条 所長は、町長の命を受けて所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務長は、所長の命を受けて庶務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、上司の命を受けて事務及び技術に従事する。

(一部負担金)

第6条 診療所の診療を受けた者から、法令又は診療契約に基づき、その者に係る一部負担金を徴収する。

2 前項の診療費の算定方法は、平成6年厚生省告示第54号(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法)に規定する方法による。

(手数料)

第7条 文書等の交付を受ける者から、手数料金表(別表)の手数料を徴収する。

(納付の方法)

第8条 一部負担金及び手数料は、法令又は診療契約に特別の定めのあるほか、その都度納付しなければならない。

(一部負担金及び手数料の減免)

第9条 町長は、災害又は貧困等の理由により一部負担金又は手数料の納付が経済的に特に困難であると認められる者に対しては、これを減免することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、診療所について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の君谷診療所条例(昭和40年邑智町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月2日から適用する。

(平成18年条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定(次項から第10項までに定めるものを除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用等に係る使用料、利用料金等で施行日以後に徴収又は納付するものについて適用し、施行日前の使用、利用等に係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

手数料金表

件名

件数

料金

 

 

健康診断書

1

2,050円

死亡診断書

1

3,080円

死体検案書

1

5,140円

各種証明書

1

1,020円

生命保険診断書

1

3,080円

特殊診断書

 

 

 

交通事故

1

2,050円

身体障害者用

1

3,080円

年金用

1

3,080円

上記以外のもの

1

3,080円

美郷町君谷診療所条例

平成16年10月1日 条例第127号

(平成26年4月1日施行)